戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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更新日:2026年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
よくあるご質問は法務省のホームページ(外部サイト)
からご確認できます。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の区市町村からの通知を確認(通知はすでに発送しています)
区市町村が保有する住民票情報等を参考に、本籍地の区市町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。練馬区が本籍地の方への通知は令和7年6月下旬に発送済みです。
(2)氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届出をしてください。
通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに届出をしていただく必要があります。届出内容の審査が完了すると、届出をした振り仮名が戸籍に記載されます。
(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。練馬区が本籍地の方は令和8年8月下旬頃までに戸籍に記載します。
2 令和8年5月26日以降の振り仮名の変更の届出等について
(1)届出等の制度
通知した振り仮名に誤りがあったが届出をしなかった方は、振り仮名を変更する届出を行うことができます。また、国外に長期間在住していた等のため、通知の振り仮名が無い方は、振り仮名記載の申出を行うことができます。
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方に通知した振り仮名に誤りがある場合は、振り仮名訂正の申出を行うことができます。
(2)届出等をすることができる方
氏の振り仮名
振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者となり、配偶者が除籍されている場合は筆頭者が届出人となります。筆頭者と配偶者がどちらも除籍されている場合は、その子が届出人となります。
振り仮名記載の申出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
振り仮名訂正の申出
戸籍が除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人が申出人となります。
名の振り仮名
振り仮名の変更届・振り仮名記載の申出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
振り仮名訂正の申出
本人の相続人が申出人となります。
(3)届出等の方法
窓口
- 受付場所:練馬区役所本庁舎2階戸籍第一係、練馬区役所石神井庁舎2階戸籍第二係
- 受付時間:平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時
(注釈)上記時間外や土日祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)には、休日・夜間窓口でお預かりします。
休日・夜間窓口:練馬区役所西庁舎1階(豊玉北6丁目12番1号)
- 持ち物(振り仮名の変更届・振り仮名記載の申出)
(1)一般的でない読み方で届出等をする場合、その振り仮名を証明する資料
(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
(2)成年後見人が届出等をする場合、登記事項証明書
- 持ち物(振り仮名訂正の申出)
(1)複数の当該振り仮名を使用していたことを証明する資料
郵送
- 宛先:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区戸籍住民課戸籍第一係 宛
- 必要な物(振り仮名の変更届・振り仮名記載の申出)
(1)該当の届書・申出書(「(5)届書・申出書の様式」のリンクから届書を印刷することができます)
(注釈) 届書・申出書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
(2)一般的でない読み方で届出等をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
- 必要な物(振り仮名訂正の申出)
(1)該当の申出書(「(5)届書・申出書の様式」のリンクから届書を印刷することができます)
(注釈) 申出書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
(2)複数の当該振り仮名を使用していたことを証明する資料
(4)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を届書・申出書に添付して届出等をすることができます。
届出等が認められない振り仮名
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
| 社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 例 | |
|---|---|---|
| 1 | 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎をジョージ、マイケル |
| 2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、 漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 |
健をケンイチロウ、ケンサマ |
| 3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
| 4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と 誤解されたりする読み方 |
太郎をジロウ |
(5)届書・申出書の様式
様式はつぎのとおりです。A4サイズに印刷してご利用ください。
氏の振り仮名の変更届
通知した振り仮名に誤りがあったが届出をしなかった方は、こちらの届出を使用してください。
名の振り仮名の変更届
通知した振り仮名に誤りがあったが届出をしなかった方は、こちらの届出を使用してください。
振り仮名記載の申出書
国外に長期間在住していた等のため、通知の振り仮名が無い方は、こちらの申出を使用してください。
振り仮名訂正の申出書
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方に通知した振り仮名に誤りがある場合は、こちらの申出を使用してください。
3 詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません
- 届出をしなくても罰則はありません
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お問い合わせ
練馬区 戸籍振り仮名記載担当(令和8年5月31日まで)
電話:03-5984-1644
区民部 戸籍住民課 戸籍調整担当係(令和8年6月1日から)
電話:03-5984-1645
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