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改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)

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  5. 改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)

ページ番号:800-965-926

更新日:2023年10月31日

遺骨を他の場所に移す際にする手続きです。

申請をする人

新しい墓地の使用名義人が申請してください。
もし異なる人が申請をする場合、墓地使用名義人の承諾書が必要です。

手続きできる場所

現在、遺骨(お墓)がある市区町村の役所
※練馬区(本庁舎2階戸籍第一係、石神井庁舎2階戸籍第二係)に申請ができるのは、現在お墓が練馬区内にある場合のみです

手続きに必要な書類(練馬区の場合)

  • 改葬許可申請書…市区町村役場に提出する申請書
  • 墓地の受入証明書…新しい墓地で発行された、墓地が使用可能であることの証明書の原本
    受入証明書に代わる書類として使用許可証、または墓地等の契約書等でも結構です。
    原本とコピーを併せてご持参ください。申請受付時に原本をお返しします。
  • 埋葬証明…現在遺骨が埋葬されていることの証明
    改葬許可申請書の現在埋葬(収蔵)場所管理者証明欄、もしくは別紙で添付してください
  • 墓地使用名義人の承諾書(必要な方のみ)…改葬許可を申請される方と、新しい墓地(改葬先墓地)の使用名義人が異なる場合に必要です。様式は任意のものでも構いません。

手続きの手順(練馬区の場合)

直接来庁する場合

  1. 改葬許可証交付申請書を入手し、必要事項をすべて記入します。
  2. 改葬許可証交付申請書にある現在埋葬(収蔵)場所管理者記入欄に証明をもらいます。
    (別紙で埋葬証明書を添付していただいても結構です。)
  3. 改葬先の受入証明書を入手します。
  4. 本庁舎2階戸籍第一係または石神井庁舎2階戸籍第二係に必要書類を提出し、改葬許可証の交付を受けます。

郵送の場合

上記「手続きに必要な書類」1~3(原本)と、返信用封筒を郵送してください。
その際、返信用封筒には切手を貼り、返信先の申請者の住所を記載してください。
なお、返送には追跡可能な郵送手段をご用意いただくことをおすすめします(簡易書留やレターパック等)。
改葬許可証を発行し、後日郵送いたします。
※受入証明書等が折ることができない場合、それらが折らずに入るサイズの返信用封筒をご用意ください。

申請書ダウンロード

死亡者内訳書は二体以上の遺骨を改葬する際に、改葬許可申請書と一緒にお使いください。

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

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