離婚届
ページ番号:937-168-222
更新日:2024年3月1日
届出人
夫と妻(それぞれ、署名が必要です。)
調停(裁判)離婚の場合は申立人
届出先
夫婦の本籍地、または住所地の区市町村の戸籍窓口
必要なもの
1 届書1通 ※注釈:成人の証人2名の署名が必要(調停(裁判)離婚の場合、証人は不要)
2 調停(裁判)離婚の場合は調停調書・審判書など
3 本人確認のできるもの(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法をご覧ください。)
※本籍地ではない自治体に届出する場合でも、戸籍謄本等の添付は原則不要です。
受付時間および受付場所
○平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時
戸籍第一係 (練馬区役所本庁舎2階)
戸籍第二係 (石神井庁舎2階)
○平日午後5時~翌午前8時30分や土曜・日曜・祝日・年末年始は、休日・夜間窓口で届出書をお預かりします。ご質問にお答えしたり、内容を確認したりすることはできませんので、事前に届書の書き方を戸籍係で確認してからご提出くださいますようお願いいたします。
<休日・夜間窓口>
練馬区役所西庁舎1階
本人確認について
離婚届の提出の際には、本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などをお持ちください。
健康保険証と年金手帳の組み合わせでも結構です。(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法をご覧ください。)
代理人の方が届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
※注釈:本人確認書類がなくても、届出はできますが、確認にお時間がかかる場合があります。
記載要領・記載例
(1)妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)※法務省ホームページのPDFを開きます(外部サイト)
(2)夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)※法務省ホームページのPDFを開きます(外部サイト)
備考
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
- 届出が受理された日から効力が発生します。
- ご結婚されたときに氏を変えた方が、離婚によって旧姓に戻らずに婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に届出が必要です。詳しくは、戸籍係へお問い合わせください。
窓口
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第一係 電話:03-5984-4530(直通) (本庁舎2階)
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係 電話:03-3995-1105 (石神井庁舎2階)
戸籍に関するよくある質問
よくある質問と回答のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る
区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係
組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る
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