不受理申出
ページ番号:932-253-625
更新日:2016年3月24日
不受理申出とは、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届について本人の意思に基づかない届出を受理されないように、市区町村長にする申出です。
申出をされますと、申出されたお届けがあった場合、本人が来庁し本人確認が出来ない時は受理されません。申出を受け付けた時刻から有効になりますので、ご心配な場合はなるべく早い申出をお勧め致します。
申出人
・婚姻届 :夫になる方または妻になる方
・協議離婚届 :夫または妻
・養子縁組届 :養親になる方または養子になる方(養子が15歳未満の場合はその親権者)
・養子離縁届 :養親または養子(養子が15歳未満の場合はその親権者)
・認知届 :父(認知する方)
※養子が15歳未満の場合に親権者から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は養子が15歳になったとき失効されますので、本人から再度の申出が必要です。
申出先
原則として申出人の本籍地の市区町村(お急ぎの場合は住所地やその他の市区町村でも申し出ができることもありますので、ご相談下さい)
受付時間
○平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時
戸籍第一係 (練馬区役所本庁舎2階)
戸籍第二係 (石神井庁舎2階)
○平日午後5時~翌午前8時30分や土曜・日曜・祝日・年末年始は、休日・夜間窓口で不受理申出をお預かりしておりますが、受付できる職員が限られておりますので、お待ちいただく可能性があります。
また、内容の確認は出来ませんので、不備があった場合は後日来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承下さい。
<休日・夜間窓口>
練馬区役所西庁舎1階
本人確認について
不受理申出の提出の際には、本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などをお持ちください。
健康保険証と年金手帳の組み合わせでも結構です。(詳しくは、リンク先をご覧ください。)
※原則として本人確認ができない場合には申し出はできません。
注意事項
1 あなた自身が届出の当事者でない届出についての不受理申出は、することができません。
2 不受理申出書は、できるだけ本籍地の市区町村に提出してください。
3 原則として、不受理申出は、郵送による方法は認められません。
4 原則として、申出人ご本人であることを確認することができる書類を提示する必要があります。
5 あなたが不受理申出をした後に転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合には、以後、この申出は新本籍地市区町村に対する申出となります。
6 不受理の取扱いをすることについて市区町村・法務局からお問い合わせをする場合がありますので、確実な連絡先を記載してください。
必要なもの
1 申出書1通
2 本人確認が出来るもの(詳しくは、リンク先をご覧ください。)
窓口
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第一係 電話:03-5984-4530(直通) (本庁舎2階)
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係 電話:03-3995-1105 (石神井庁舎2階)
戸籍に関するよくある質問
よくある質問と回答のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る
区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係
組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る
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