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海外からの帰国に伴う区立小中学校の就学手続き

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  5. 海外からの帰国に伴う区立小中学校の就学手続き

ページ番号:385-380-117

更新日:2025年4月1日

  • このページは、海外から転入(本帰国・一時帰国)するお子様の就学手続きのご案内です。
  • 入学する学校は、お住まいの住所地に基づいて教育委員会が定めています(「指定校」といいます)。入学する学校を自由に選択することはできません。
  • 通学区域について、詳しくは区立小中学校 学区域一覧をご覧ください。

手続き方法

電話によるお手続き

  1. 帰国日および就学希望期間が明確に決まりましたら、1ヵ月~2ヶ月前を目安に教育委員会学務課学事係にお電話でご連絡ください。就学に必要な情報を職員がお伺いします。
  2. 学務課学事係への連絡した後、指定校(通学区域の学校)にも帰国の連絡をし、面談日および入学希望日・必要な学用品についてご相談ください。
    一時帰国の場合は、受入れ協議が必要な場合がございます。対象のご家庭におかれましては、学務課学事係の受入れ可能判断を受けてから学校へのご連絡をお願いいたします。
  3. 帰国後、区民事務所で転入届(住民登録)をしてください。
  4. お子様のパスポートをお持ちの上、学務課学事係の窓口(区役所本庁舎12階)にお越しください。お手続き後、「入学通知書」を発行します。

電子によるお手続き

以下のリンクから申請ページにアクセスしてください。

練馬区 帰国・外国籍児童(生徒)受入れの相談フォーム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(新しいタブが開きます)

※ 本申請にはアカウント登録が必要です。上記リンクにアクセスしていただくとアカウント作成・ログインが可能です。

※ 電子でのご相談も、帰国日および就学希望期間の1ヵ月~2ヶ月前にお願いいたします。


 

一時帰国時の注意事項

  • 「体験入学」にあたる制度はありません。正式な入学の手続きが必要です。
  • 一時帰国の際は、受入れに際し協議が必要な場合がございます。また、通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。
  • 一時帰国の際に、滞在する住所に住民登録をしない場合は、滞在先住所が確認できる書類が必要です。

 (1)祖父母等と同居する場合は、滞在先の世帯主の方が作成する「同居証明書」
 (2)自宅に住む場合は、公共料金の領収書の写し等
 (3)賃貸物件に住む場合は、賃貸借契約書の写し等

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お問い合わせ

教育振興部 学務課 学事係  組織詳細へ
電話:03-5984-5659(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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