【終了しました】練馬区学校給食多子世帯負担軽減補助金制度
ページ番号:982-985-121
更新日:2024年4月1日
【お知らせ】
本事業は令和5年度をもちまして終了いたしました。
令和6年度からは第1子を含めた給食費無償化を実施いたします。
制度概要
令和5年4月より、子育て多子世帯の負担を軽減するため、区立小中学校に通う、児童・生徒のうち第二子以降の学校給食費を区が全額補助する制度を実施します。
補助実施期間中は、制度に該当する児童・生徒の給食費を補助金として学校長へ交付することといたしますので、学校では保護者から給食費を徴収いたしません。
対象の方
令和5年4月1日以降、つぎの要件に全て該当する方が対象になります。
ア 区立小中学校に在籍している方
イ 第二子以降の方
ウ 区内に住所を有している方
エ 生活保護、就学援助、就学奨励費など、他の支援制度による給食費の支給を受けていない方
※ 第一子の年齢制限・区外転出等の要件、世帯の収入制限はありません。
提出書類について
基本的に提出書類はございません。要件に該当する方については、給食費の引き落としを停止させていただきます。ただし、第一子等のお子様が世帯から転出している場合等については区で把握ができないため、以下のとおり申立書をご提出いただきます。審査の上、約1~2か月後から徴収金の停止等の対応をさせていただきます。
(1)提出書類:申立書(下記からダウンロードもしくは学校から入手可)、証拠書類
証拠書類として下記のいずれかを添付してください。コピーも可とします。
・戸籍謄本の写し
・転出されている方の住民票の写し
(2)提出方法:下記提出先へ郵送または窓口までご提出ください。
【申立書の提出先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12-1
練馬区教育振興部 保健給食課 学校給食係(練馬区役所本庁舎11階)
添付書類:申立書ダウンロード
その他留意事項
・対象の児童・生徒の方の給食費の引き落としがありません。
教材費、第一子の給食費については本制度の対象外のため、通常どおり引き落とされます。
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お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 学校給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5736(直通)
ファクス:03-5984-1221
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