学校給食における食物アレルギー対応について
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更新日:2019年4月1日
食物アレルギーのある子供たちも安全で楽しい給食の時間を送れるように「学校管理下における食物アレルギー等対応の手引」(平成30年10月改訂)をもとに、学校給食で安全に提供ができる範囲での対応を行うことを基本としています。
食物アレルギーの対応について医師が記載した「学校生活管理指導表」に基づき、学校と保護者で話し合って取組み内容を決め、学校全体でアレルギー疾患の対応を行っています。
食物アレルギー対応の流れ
1.食物アレルギーについてまずは学校にご相談ください。
2.学校管理下での食物アレルギーについて配慮が必要な場合は「学校生活管理指導表」等の提出をお願いしています。
3.「学校生活管理指導表」に基づき、学校と保護者で面談を行います。
4.学校では、「食物アレルギー対応委員会」を開催し、学校全体で安全な給食の提供について検討します。
5.毎月の献立決定後に食物アレルギーの対応についてお知らせします。
6.当日は、担任、栄養士、調理員等が責任を持って、子供たちまで給食を届けます。
学校生活管理指導表とは
主治医により記載された診断書に代わるものです。学校管理下で責任を持った対応をするため、必ず医師からアレルギーであることの確定診断を受け、アレルギー原因物質を特定してもらう必要があります。安全で適正な学校生活を送っていく上で、本人、保護者、学校教職員が共通の認識に立って取り組んでいくために必要となるものです。
平成31年度からの学校給食における食物アレルギー対応について
学校給食における食物アレルギー対応については、国(文部科学省)の「学校給食における食物アレルギー対応指針」等を踏まえて、練馬区でも「除去食対応」を原則としてきましたが、一部対応に例外(乳アレルギー対応、代替食の提供等)がありました。
平成31年4月から、児童・生徒の一層の安全を図るために、例外的な対応となっていた部分について、国の指針等の内容により即した対応を区立小中学校全校で実施します。
・「除去食対応」を原則とします。提供する除去食は、一つの料理に対して1種類のみです(調理の途中で除去可能な場合に限ります)。
・乳アレルギーのある児童・生徒の場合は、牛乳だけでなく、パンも乳成分入りのおかずもすべて除去対応となります(乳成分を「何グラムまでなら提供する」という対応は行いません。
・「代替食対応」は行いません。除去食対応できない場合、栄養価が著しく不足する場合は、提供できない料理に代わるものを家庭から弁当としてお持ちいただきます。
・ごく微量でもアレルギー反応が誘発される可能性のある場合は、弁当をお持ちいただきます。
・食物アレルギーではなく、乳糖不耐症等の疾病により特定の食品を除去する必要がある場合や薬の飲み合わせによる禁忌食品がある場合は、医師の診断書や薬剤説明書等を提出してもらい、除去食等の対応を実施します。
お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 学校給食係
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電話:03-5984-5736(直通)
ファクス:03-5984-1221
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