支出基準
ページ番号:181-370-671
更新日:2010年2月1日
練馬区議会の議長交際費の支出については、すべてこの基準による。
1.交際費
交際費とは、議長が交際上必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
2.表意者
練馬区議会議長とする。
3.支出の相手方
支出の相手方は、区議会および区政運営に直接かつ密接に関係のある個人および団体とする。
なお、関係団体については、概ね区内全域にわたり活動している団体とする。
4.支出項目等
支出項目および主な支出内容は、つぎの表のとおりとする。
支出項目 | 主な支出内容 |
---|---|
1 会費 | 総会および懇親等を目的とする会合への参加費 |
2 祝金 | 記念式典、行事、祝賀会などに対するお祝い等 |
3 弔慰 | 香典、供花料等 |
4 見舞い | 病気、災害、事故等に対するお見舞い |
5 その他 | 上記1~4以外の場合で、区議会および区政に対する協力者に謝意を表す場合など、交際上特に支出する必要があると判断されるもの |
5.支出金額
(1)「1会費」および「2祝金」の支出額
・会費制の場合は、原則として会費と同額とする。
・公的施設利用の場合は、原則として5,000円を限度とする。
・公的施設利用以外の場合は、原則として10,000円を限度とする。
・議長が特段の必要があると認める場合は、20,000円を限度として支出することができる。
(2)「3弔慰」の支出の相手方および支出金額は、「別表1香典」のとおりとする。
なお、支出の相手方の「配偶者および一親等以内の血族」の弔慰については、10,000円を限度として支出することができる。
(3)「4見舞い」の支出の相手方および支出金額は、「別表2見舞金」のとおりとする。
(4)「5その他」で、議長が交際上特に支出する必要があると判断した場合は、30,000円を限度として支出することができる。
6.その他
交際費支出基準については、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行を確保するため、適宜見直しを行う。
付則
この基準は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この基準は、平成19年2月8日から適用する。
付則
この基準は、平成20年4月1日から適用する。
支出の相手方 | 本人 |
---|---|
1 練馬区選出都議会議員 | 10,000円を限度 |
2 練馬区選出国会議員 | 10,000円を限度 |
3 特別区議会議長 | 10,000円を限度 |
4 区内官公署の長 | 10,000円を限度 |
5 公共的、公益的団体の長 | 10,000円を限度 |
6 区政功労者 | 10,000円を限度 |
7 区政に関わりのあるその他の者 | 10,000円を限度 |
※注釈:香典とは別に供花またはしきみを交際費で支出することができる。
区分 | 「別表1」の支出の相手方で本人に限る。 |
---|---|
1 傷病見舞金 | 10,000円を限度 |
2 災害、事故等見舞金 | 10,000円を限度 |
※注釈:傷病見舞金は、入院加療7日以上または自宅療養1か月以上の場合に支出する。
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)