公開基準
ページ番号:310-538-790
更新日:2010年2月1日
1.公開の内容
(1)議長交際費支出基準を公開する。
(2)議長交際費に関する公文書については支出の相手方氏名を含め、原則として公開する。
ただし、病気見舞い等相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められるものについては、相手方の氏名を非公開とする。
また、領収書等に記載されている債権者(物品購入先)の印影、取引金融機関名および口座番号は非公開とする。
2.公開の方法
(1)練馬区情報公開条例に基づく公開請求があった場合、1の(2)の内容で公開する。
(2)ホームページによる情報提供
個人識別情報は非公開とする。
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