議長交際費について
ページ番号:666-378-626
更新日:2010年2月1日
平成14年6月から議長交際費の相手方の氏名を含め原則公開しています
改正された練馬区情報公開条例が平成14年4月1日より施行され、「区民の知る権利の保障」と、「区の説明責任」が新たに明記され、情報公開の総合的な推進が図られることとなりました。区議会においてもこの趣旨に則り、議長交際費の客観性、透明性を確保するために支出基準を制定しました。
平成20年4月から議長交際費支出基準の金額を見直しました
- 交際費支出の相手方の個人名を含め、原則公開をします。
- 病気見舞い等の相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名を非公開とします。
- 契約等に関して債権者の印影、取引金融機関名および口座番号は非公開とします。
- ホームページによる情報提供では、個人識別情報を非公開とします。
お問い合わせ
区議会事務局
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電話:03-5984-4732(直通)
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