政務活動費とは
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更新日:2017年3月30日
政務活動費とは
平成12年の地方自治法改正に伴い、練馬区は平成13年度から、議員が「区政の調査研究に資するため必要な経費」として「政務調査費」を交付する制度を設けました。その後、平成24年の地方自治法改正に伴い、平成25年3月に、名称を「政務活動費」に、目的を「区政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改めました。
政務活動費は、議会各会派に交付され、「練馬区議会政務活動費の交付に関する条例」に定められた政務活動費を充てることができる経費の範囲内で、議会が定めた使途基準に従って、各会派の責任において支出されています。
また、証拠書類(領収書)等の写しの添付を義務付け、情報公開の対象としています。
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