練馬区議会政務活動費使途基準実施細目
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ページ番号:321-068-683
更新日:2017年3月31日
平成25年2月1日議会運営委員会決定
練馬区議会政務活動費使途基準(平成16年議員提出議案第9号。平成16年11月26日可決)に基づき、各経費の使途に関する細目を下記のとおり定める。
なお、会派として政務活動費を執行するに当たって、この細目に記載のないものの執行については、使途基準の範囲内で、会派の責任で行うものとする。
1 調査活動費
日常的な調査活動のために必要な経費
・議会審議等に必要な資料の作成に要する経費
印刷費、コピー費、事務用品費、資料等購入費、製本費、原稿料、筆耕料、備品費等
・調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
書籍・雑誌購入費、新聞購読料、各種外部記録媒体購入費等
・現地調査に要する経費
交通費、資料等購入費、謝礼品購入費、郵送等発送費、入場料等
・事務所(自宅を除く。)の運営に要する経費
事務所等の借上料、光熱水費、放送受信料、新聞購読料、情報通信費、事務機器費、事務用品費、備品費、各種リース料等
広聴活動のための会議等に必要な経費
・主催する場合に要する経費
会場費、機材借上料、備品費、報告書等印刷費等
・参加する場合に要する経費
会費、交通費等
議会・区政等の広報活動に必要な経費
会場費、機材借上料、備品費、広報紙・パンフレット等作成費、交通費、情報通信費、人件費、郵送等発送費等
2 研究研修費
研究会、研修会等を開催するために必要な経費
会場費、機材借上料、備品費、資料作成・資料等購入費、講師謝礼、宿泊等関係費、交通費等
他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費
会費、交通費、宿泊等関係費、資料等購入費、郵送等発送費等
調査研究活動のために必要な視察に要する経費
交通費、郵送等発送費、宿泊等関係費、通訳・翻訳料、資料等購入費、謝礼品購入費、入場料等
3 事務管理費
会派運営に必要な事務的経費
事務機器費、事務用品費、備品費、運搬費、各種リース料、情報通信費等
調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費
人件費、調査委託費等
4 その他の経費
上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費
5 経費の説明
上記各経費のうち、つぎの表の左欄に掲げる経費の意義および使途は、同表右欄に掲げるとおりとする。
経費 | 意義および使途 |
---|---|
交通費 | バス・鉄道等乗車賃、自動車借上費、駐車場・駐輪場費、燃料費、有料道路代 |
会費 | 区政にかかわる諸団体が主催する会合に参加するために要する会費 |
情報通信費 | 電話料((※注釈)固定、携帯)、CATV経費、インターネット関連費 ※注釈:自宅に固定電話が2回線以上ある場合に限り、主に議員活動に使用する1回線は必要経費とする。 |
宿泊等関係費 | 宿泊料、情報通信費(報告書等添付) |
人件費 | 職員・臨時職員人件費(3親等以内の親族を除く。) |
事務所等の借上料 | 3親等以内の親族の所有する物件を除く。支出調書に契約書の写しを添付する。 |
付則
1 この細目は、平成25年3月1日から適用する。
お問い合わせ
区議会事務局
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電話:03-5984-4732(直通)
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