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政務活動費を充てることができる経費の範囲

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ページ番号:222-597-076

更新日:2017年3月30日

政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 内容
調査活動費 (1) 日常的な調査活動のために必要なつぎに掲げる経費
 ア 議会審議等に必要な資料の作成に要する経費
 イ 調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
 ウ 現地調査に要する経費
 エ 事務所(自宅を除く。)の運営に要する経費
(2) 広聴活動のための会議等に必要な経費
(3) 議会、区政等の広報活動に必要な経費
研究研修費 (1) 研究会、研修会等を開催するために必要な経費
(2) 他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費
(3) 調査研究活動のために必要な視察に要する経費
事務管理費 (1) 会派運営に必要な事務的経費
(2) 調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費
その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)  ファクス:03-3993-2424
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