政務活動費を充てることができる経費の範囲
ページ番号:222-597-076
更新日:2017年3月30日
項目 | 内容 |
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調査活動費 | (1) 日常的な調査活動のために必要なつぎに掲げる経費 ア 議会審議等に必要な資料の作成に要する経費 イ 調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 ウ 現地調査に要する経費 エ 事務所(自宅を除く。)の運営に要する経費 (2) 広聴活動のための会議等に必要な経費 (3) 議会、区政等の広報活動に必要な経費 |
研究研修費 | (1) 研究会、研修会等を開催するために必要な経費 (2) 他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費 (3) 調査研究活動のために必要な視察に要する経費 |
事務管理費 | (1) 会派運営に必要な事務的経費 (2) 調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 |
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