区長交際費の支出基準
平成14年8月14日
練区秘発第6号
(趣旨)
第1条 この基準は、区長交際費について、支出の相手方および支出項目等について定める。
(定義)
第2条 区長交際費とは、区長が区政運営上必要な外部との交際に要する経費をいう。
(支出の原則)
第3条 区長交際費は、支出の内容や相手方が必要最低限となるように努める。
(支出の相手方)
第4条 支出の相手方は、区政運営に関係を有する個人または団体とする。
(支出項目等)
第5条 区長交際費の支出項目は、つぎのとおりとする。
(1)会費
(2)慶祝
(3)弔慰
(4)見舞い
2 前項の規定にかかわらず、区政運営上特に必要があると認めるものについて区長交際費を支出することができる。
(支出限度額)
第6条 区長交際費の支出内容および限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、30,000円を限度として区長交際費を支出することができるものとする。前条第2項の規定に基づく支出についても同様とする。
(委任)
第7条 区長交際費の運用に必要な細目は別に定める。
付則
この基準は、平成14年8月14日から適用する。
付則
この基準は、平成16年12月24日から適用する。
別表(第6条関係)
支出項目の区分 | 支出内容および限度額 | |
---|---|---|
(1)会費 | ◆会費の額が定められている場合 その額 ◆会費の額が定められていない場合 10,000円以内で、目的、形式、場所等を考慮した額 |
|
(2)慶祝 | 祝い金 | 20,000円以内で相当と認められる額 |
祝い品 | 20,000円以内で相当と認められる額 | |
(3)弔慰 | 香典 | 20,000円以内で相当と認められる額 |
生花・供物 | 20,000円以内で相当と認められる額 | |
(4)見舞い | 見舞い金 | 10,000円以内で相当と認められる額 |
見舞い品 | 10,000円以内で相当と認められる額 |
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