区長交際費の運用について
現在のページ
- トップページ
- ようこそ区長室へ
- 交際費執行状況
- 区長交際費の支出基準
- 区長交際費の運用について
ページ番号:718-260-948
更新日:2010年2月1日
区長交際費は、支出基準第3条「支出の原則」に則り、当面の間、下記の要件を付して運用する。
記
1 支出の相手方(基準第4条 細目第2条関係)
区政協力者とは、新年賀詞交換会招待者および招待団体役員とする。
2 会費の支出(基準第5条、細目第3条関係)
・会費は、飲食が提供される場合あるいはセミナー等で資料費等応分の負担が求められる場合に支出し、単なる集会、会合、大会、行事等には支出しない。
・議員(候補者含む)個人の政治報告会、後援会行事には、会費は支出しない。また、政党・政治団体主催の大会、新年賀詞交換会にも、会費は支出しない。
3 その他
区長交際費は、その支出内容や支出先が常に適正であるよう、社会経済情勢の変化に十分配慮し、基準等についても随時見直しを行うこととする。
付則
この規定は、平成16年12月24日から適用する。
付則
この規定は、平成21年3月25日から適用する。
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.