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区長交際費の運用について

ページ番号:718-260-948

更新日:2010年2月1日

 区長交際費は、支出基準第3条「支出の原則」に則り、当面の間、下記の要件を付して運用する。

1 支出の相手方(基準第4条 細目第2条関係)
 区政協力者とは、新年賀詞交換会招待者および招待団体役員とする。

2 会費の支出(基準第5条、細目第3条関係)
・会費は、飲食が提供される場合あるいはセミナー等で資料費等応分の負担が求められる場合に支出し、単なる集会、会合、大会、行事等には支出しない。
・議員(候補者含む)個人の政治報告会、後援会行事には、会費は支出しない。また、政党・政治団体主催の大会、新年賀詞交換会にも、会費は支出しない。

3 その他
 区長交際費は、その支出内容や支出先が常に適正であるよう、社会経済情勢の変化に十分配慮し、基準等についても随時見直しを行うこととする。

付則
 この規定は、平成16年12月24日から適用する。

付則
 この規定は、平成21年3月25日から適用する。

お問い合わせ

区長室 秘書課 秘書担当係  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る

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区長交際費の支出基準

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