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地域集会施設団体登録(地区区民館・地域集会所)

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  5. 地域集会施設団体登録(地区区民館・地域集会所)

ページ番号:132-861-980

更新日:2023年1月10日

団体登録要件を全て満たす団体は「地域集会施設登録団体」として登録が可能です。
登録することにより、優先的な施設予約、インターネットによる利用申込、使用料の減額が受けられます。
(注釈)個人・団体登録要件を満たさない団体および個人はこちらをご覧ください。(詳細リンクへ
なお、団体登録は、地区区民館22施設と地域集会所29施設の共通制度です。

団体登録の種別

登録団体

施設の使用料が5割減額(半額)になります。
利用予定日の属する月の3か月前の初日から月末までに施設利用合計5日分の抽選に申込みができます。毎月末に機械が自動で抽選し決定します。
(注釈)施設利用抽選の当選する回数は最大5回分となります。

地域登録団体

施設の使用料が5割減額(半額)になります。
特定の施設について住所等の要件を満たした場合は、その施設の地域登録団体として登録できます。地域登録団体として登録した施設については、利用日の属する月の4か月前の初日から15日の午後5時まで(1回目)と16日から月末の午後5時まで(2回目)に施設利用合計5日分の抽選に申し込むことができます。毎月15日と月末に機械が自動で抽選し決定します。
(注釈)施設利用抽選の当選する回数は1回目、2回目の抽選合わせて最大5日分となります。

(注釈)抽選・予約申込詳細について
 地区区民館については、地区区民館の会議などのご利用をご覧ください。
 地域集会所については、練馬区立地域集会所利用案内をご覧ください。

団体登録要件

登録団体の登録要件

  1. 団体の構成員が5名以上であること。
  2. 構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者であること。
  3. 団体の代表者が区内在住、在勤または在学者であること。
  4. 団体の代表者が成人であること。
  5. 自主的・継続的活動であること。
  6. 既に届出をしている団体と同一とみなされる団体でないこと。
  7. 構成員が、謝礼を得て開く教室形式等の活動をする指導者ではないこと。
  8. 営利を目的とする事業またはそれに類する行為を行わないこと。
  9. 特定の政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としないこと。
  10. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員の統制下にある団体でないこと。
  11. その他区長が不適当と認める行為を行わないこと。

地域登録団体の登録要件

  1. 登録団体の要件をすべて備えていること。
  2. 各地区区民館・地域集会所で規定する住所要件に、構成員の5割以上が在住、在勤または在学者であること。(住所要件は、各地区区民館地域集会所をご覧ください。)
  3. 団体の主たる活動場所が、当該地区区民館・地域集会所であること。
  4. 他の地域集会施設(地区区民館・地域集会所)の地域登録団体でないこと。

特別施設(プール、体育室)登録団体の登録要件(旭町南地区区民館)

団体の構成員が10名以上であること。
その他登録要件の詳細は、旭町南地区区民館 特別施設のご案内をご覧ください。

特別施設(音楽スタジオ)登録団体の登録要件(光が丘地区区民館)

団体の構成員が3名以上で、うち1名以上が練馬区に在住、在勤または在学者であること。
音楽スタジオ利用者講習会の受講が必要です。
その他登録要件の詳細は、光が丘地区区民館 特別施設のご案内をご覧ください。

使用料の減額・免除

  1. 登録を受けた団体は、5割減額(半額)になります。
  2. 構成員の半数以上を75歳以上の区民等が占める10人以上の団体が利用するときは、免除になります。
  3. 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。
  4. 構成員の半数以上を65歳以上の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。
  5. 構成員の半数以上を中学生以下の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。

※その他、詳しくは各施設にお問い合わせください。

他の地域集会施設の利用

登録を受けた団体は、他の地域集会施設(地区区民館・地域集会所)でも登録団体として抽選に申し込みすることができます。
ただし、抽選に申し込むことができる利用回数は、地域登録団体もしくは登録団体として参加した抽選の当選分と合わせて5回が上限となります。

(注釈)利用目的によってご利用いただけない部屋がありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
(注釈)地域集会施設団体登録ができる施設は、各地区区民館や地域集会所のうち、いずれか1施設だけです。同じ団体が複数の施設で登録することはできません。

登録に必要な書類

1.団体登録申請書
2.登録団体構成員名簿
3.代表者が区内在住・在勤または在学者であるかを確認できる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)
 【住所欄】
 練馬区内に在勤、在学の場合は、現住所と会社名もしくは学校名をカッコ書きで併記してください。
 【年齢欄】
 構成員が10名以上の団体で5割以上が75歳以上の区内在住、在勤者が占める団体は、名簿に構成員の年齢もご記入ください。
(注釈)氏名・住所・年齢(使用料の免除を受ける場合のみ)など必要事項が記載されていれば名簿の書式は任意です。
(注釈)上記、1.2.については、各施設に用意してあります。また、ホームページよりダウンロードもできます。

団体登録申請の受付

各書類に必要事項をご記入のうえ、利用する施設に提出してください。
地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。
(注釈)申請者は代表者以外の構成員でも構いません。その場合は、代表者の住所確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)を持参ください。

申請書のダウンロード

登録内容に変更が生じた場合

団体登録内容変更の申請

団体登録変更申請書、登録団体構成員名簿(構成員に変更があった場合のみ)をご記入のうえ、登録している施設に提出してください。
なお、代表者が変更になる場合には、代表者の住所が確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)を持参ください。
地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。

申請書のダウンロード

地区区民館・地域集会所の利用を止める場合

地域登録団体・登録団体として地区区民館・地域集会所のご利用を止める場合は、登録団体解散届・登録証を提出していただく必要があります。

必要事項をご記入のうえ、登録した施設の窓口へご提出ください。

団体登録証の更新

団体登録証は、2年ごとに更新します。
団体登録証に記載されている有効期限が満了になり、かつ団体登録の更新をする団体は、有効期限の前までに、登録に必要な書類をご提出と代表者の住所が確認できる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)をご提示ください。
2年ごとの更新の時期は、登録団体が一斉に更新手続きを行いますので、通常より審査に時間がかかります。
有効期限満了の4か月前を目安に、更新手続きをお願いします。

登録を取り消す場合

  1. 団体登録申請書の内容に偽りがあったとき。
  2. 登録団体の名義を譲渡または転貸したとき。
  3. 練馬区立地区区民館条例、練馬区立地域集会所条例等関係規定に違反したとき。
  4. 他の利用者や近隣住民に迷惑となる行為や公序良俗に反する行為をしたとき。

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お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 地域施設係  組織詳細へ
電話:03-5984-4573(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

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