地域集会施設団体登録(地区区民館・地域集会所)
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ページ番号:132-861-980
更新日:2026年9月1日
「地域集会施設予約システム」は、令和8年(2026年)6月30日利用分をもって終了いたしました。令和8年7月1日以降のご利用分については、新システムでの予約申込が必要となります。
なお、新システムのご利用にあたっては、従前のシステムで団体登録済みの団体も、改めて登録手続きが必要です。
詳細につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
新しい練馬区施設予約システムについて
集会施設(地区区民館・地域集会所)をご利用希望の場合、団体登録申請(以下、「1類登録」といいます)が必要になります。
1類登録は、区分1~区分7まで分かれており、申請内容によっていずれかの区分として登録します(主な利用施設を区民館で登録の場合は、各区民館で審査します。主な利用施設を集会所で登録の場合は、地域振興課集会施設係で審査します)。
また、団体登録要件を全て満たす団体は「登録団体」または「地域登録団体」として登録が可能です。「登録団体」または「地域登録団体」として登録をご希望される場合は、1類登録申請に加えて、登録団体申請(以下、「2類登録」といいます)が必要になります。
申請を受けてから審査までおよそ2週間です。審査が完了し、承認されると集会施設のご利用が可能となります。1類登録が承認されると「1類団体」、2類登録が承認されると「2類団体」となります。
(注釈)団体登録は、地区区民館21施設と地域集会所30施設の共通制度です。
(注釈)1類団体として登録すれば地域集会所・地区区民館以外の施設も利用可能になります。抽選や申込スケジュールは各団体の区分により異なります。
詳細は利用ガイドブックのP17~P23をご確認いただくか、各施設へお問い合わせください。
団体登録の種別
1類団体
以下リンク(PDF)に団体種別、団体要件、必要書類、メリットをまとめております。ご確認ください。
(注釈)予約時期に関する詳細は、「練馬区施設予約システム利用ガイドブックのp.18をご確認ください。
2類団体(登録団体または地域登録団体)
以下リンク(PDF)に団体種別、団体要件、必要書類、メリットをまとめております。こちらからご確認ください。
(注釈)予約時期に関する詳細は、「練馬区施設予約システム 利用ガイドブックのp.18をご確認ください。
団体登録要件
1類団体、2類団体共通の登録要件
- 団体の代表者が15歳以上(中学生を除く)であること。
- 自主的・継続的活動であること。
- 既に届出をしている団体と同一とみなされる団体でないこと。
- 構成員が、謝礼を得て開く教室形式等の活動をする指導者ではないこと。
- 営利を目的とする事業またはそれに類する行為を行わないこと。
- 特定の政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員の統制下にある団体でないこと。
- その他区長が不適当と認める行為を行わないこと。
登録団体(2類)の登録要件
- 「1類団体、2類団体共通」要件をすべて備えていること。
- 団体構成員が5名以上であること。
- 団体の代表者が区内在住、在勤または在学者であること。
- 構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者であること。
- 団体の主たる活動場所が、当該地区区民館・地域集会所であること。
- 他の地域集会施設(地区区民館・地域集会所)の地域登録団体でないこと。
地域登録団体(2類)の登録要件
特別施設(プール、体育室)登録団体の登録要件(旭町南地区区民館)
団体の構成員が10名以上であること。
その他登録要件の詳細は、旭町南地区区民館 特別施設のご案内をご覧ください。
特別施設(音楽スタジオ)登録団体の登録要件(光が丘地区区民館)
音楽スタジオ利用者講習会の受講が必要です。
その他登録要件の詳細は、光が丘地区区民館 特別施設のご案内をご覧ください。
登録に必要な書類
1類団体
1.利用登録(更新)申請書
(オンライン申請の場合は、添付不要です)
2.団体構成員名簿
3.活動内容確認票
(オンライン申請の場合は、添付不要です)
4.代表者が区内在住・在勤または在学者であるかを確認できる本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・社員証・学生証など)
(書類申請の場合は、本人確認書類は窓口にてご提示ください。)
(注釈)構成員名簿のご提出にあたり、以下にご注意ください。
【住所欄】
練馬区内に在勤、在学の場合は、現住所と会社名もしくは学校名をカッコ書きで併記してください。
【生年月日欄】
以下の(1)~(3)の団体として使用料の減額・免除を受けたい場合は生年月日の記載が必要です。
(1)構成員が10名以上で、そのうち半数以上が75歳以上の者であり、かつ区内に在住、在学もしくは在勤の者が構成員の半数以上を占める団体は免除になります。
(2)構成員が10名以上で、そのうち半数以上が65歳以上の者であり、かつ区内に在住、在学もしくは在勤の者が構成員の半数以上を占める団体は5割減額(半額)になります。
(3)構成員が10名以上で、そのうち半数以上が中学生以下の者であり、かつ区内に在住、在学もしくは在勤の者が構成員の半数以上を占める団体は5割減額(半額)になります。
(注釈)氏名・住所・生年月日(使用料の免除を受ける場合のみ)など必要事項が記載されていれば名簿の書式は任意です。
(注釈)上記、(1)、(2)については、各施設に用意してあります。また、ホームページよりダウンロードもできます。
2類団体
1.1類団体登録に必要な書類
2.団体登録申請書
(オンラインで申請する場合は、練馬区地域集会施設団体登録補足資料(団体情報)を添付してください。)
練馬区地域集会施設団体登録補足資料(オンライン申請時に必須)(PDF:92KB)
団体登録申請書類の提出先
【オンライン申請の場合】
オンライン申請される場合は、練馬区施設予約システム(外部サイト)
から利用者登録を行ってください。
【書類申請】
各書類に必要事項をご記入のうえ、利用する施設に提出してください。
地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。
書類の受付をした後、申請内容の審査を行うため、団体登録証の即日交付はできません。
(注釈)申請者は代表者以外の構成員でも構いません。その場合は、代表者の住所確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・社員証・学生証など)を持参ください。
登録内容に変更が生じた場合(変更の申請は書類申請のみとなります)
1類団体
1.利用者登録(変更・廃止)届・利用者登録カード紛失届
2.団体構成員名簿(構成員に変更があった場合のみ)
3.活動内容確認票(活動内容に変更があった場合のみ)
以上書類をご記入のうえ、登録している施設に提出してください。
なお、代表者の住所が確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・社員証・学生証など)を持参ください。
地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。
2類団体
1.1類団体の変更申請に必要な書類
2.団体登録変更申請書
団体登録を廃止する場合(廃止の申請は書類申請のみとなります)
地区区民館・地域集会所のご利用を止める場合は、以下の書類をご提出ください。
1.利用者登録(変更・廃止)届・利用者登録カード紛失届
なお、代表者の住所が確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・社員証・学生証など)を持参ください。
団体登録の更新
団体登録の有効期限は、登録が承認された日から起算して3年間です。
有効期限の3か月前より更新手続き(オンラインまたは施設窓口)ができます。必要書類は登録時と同じです。
登録を取り消す場合
- 団体登録申請書の内容に偽りがあったとき。
- 登録団体の名義を譲渡または転貸したとき。
- 練馬区立地区区民館条例、練馬区立地域集会所条例等関係規定に違反したとき。
- 他の利用者や近隣住民に迷惑となる行為や公序良俗に反する行為をしたとき。
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お問い合わせ
地域文化部 地域振興課 集会施設係
組織詳細へ
電話:03-5984-4573(直通)
ファクス:03-3557-1351
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