地区区民館・地域集会所の団体登録および利用上の注意
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ページ番号:340-073-380
更新日:2025年12月5日
団体登録の際の確認事項(地域登録団体、地区区民館・地域集会所登録団体)
団体登録申請にあたり、下記の登録要件を遵守し、活動目的以外の利用は行わないでください。
なお、登録団体が下記の各号のいずれかの要件を満たさなくなった場合、練馬区地域集会施設団体登録要綱第10条の規定により団体登録の承認を取り消すことがあります。
1 団体の構成員が5名以上であること。
2 構成員の半数以上が区内在住、在勤または在学者であること。
3 団体の代表者が区内在住、在勤または在学者であること。
4 団体の代表者が15歳以上(中学生を除く。)であること。
5 自主的・継続的な活動であること。
6 既に届出をしている団体と同一とみなされる団体でないこと。
7 構成員が、指導者として謝礼を得て開く教室形式等の活動でないこと。
8 営利を目的とする事業またはそれに類する行為を行わないこと。
9 特定の政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としないこと。
10 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員の統制下にある団体でないこと。
11 その他区長が不適当と認める行為を行わないこと。
12 団体登録申請書の内容に偽りがないこと。
13 登録団体の名義を譲渡、または転貸しないこと。
14 不特定多数の利用者でない(構成員は事前に把握しておく)こと。チラシ(新聞折り込みを含む)・ポスター・ホームページなどで自由参加の参加者を募集しないこと。
15 前各号に掲げるもののほか、練馬区地域集会施設団体登録要綱に違反しないこと。
利用上の注意
1 営利や事業(販売・展示・宣伝・勧誘・塾等)を目的とした利用はできません。
2 講師謝礼をもらう講師が代表者・連絡担当者、または構成員が謝礼を得て開く教室形式等の活動をする団体はご利用できませんので、講師が窓口で手続きをすることはできません。
3 自主的な活動をしていない(団体の活動場所の確保、講師の選定、組織の維持・拡大(メンバー募集)、会計管理について、主体的に行っていない)団体はご利用できません。
4 不特定多数の人を集めて行う講演、集会等の利用はできません。
5 施設利用権の譲渡・転貸はできません。
6 利用を取り消すときは、他の利用希望者のためにも速やかに手続きをしてください。
7 利用時間は厳守してください。利用時間には、準備の時間から後片付け(清掃を含む)の時間が含まれています。利用終了時は、受付にご連絡ください。
8 利用終了後、ごみは各自で必ずお持ち帰りください。また、利用に際して使用した椅子・机等は、所定の位置にお戻しいただき、次のご利用のため、清掃もお願いいたします。
9 ロビー、廊下等の共有スペースでの飲食はできません。また、打合せ等による専有使用もできません。その際は、利用手続きをとって部屋をご利用ください。
10 他の利用者に迷惑をかけたり、公序良俗に反することは行わないでください。その他、館の運営上支障をきたす行為はしないでください。
11 施設・器具等を破損したときは、直ちに申し出てください。利用者の責任に帰する原因で損傷が生じた場合は、弁償していただきます。
12 施設の利用の目的または内容が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなると認められるときは、承認しません。または承認を取り消します。また、暴力団または暴力団関係者であるか否かの確認のため、警視庁へ照会することがあります。
13 車での来所はご遠慮ください。送迎、荷物の搬出入で一時的に車を停めるかたはお声かけください。(旭町南地区区民館のみ有料の駐車場がございます。)
14 つぎに該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を停止することとなります。
(1)利用の目的または利用条件に違反するとき。
(2)区の指示に違反したとき。
(練馬区立地区区民館条例第10条第1項および第2項による)
(練馬区立地域集会所条例第11条第1項および第2項による)
15 特別施設について
旭町南地区区民館のプールを利用する団体が、夜間に利用する場合は、つぎのいずれかの救助員の資格を持つ監視者の立ち合いが必須です。不在の場合は利用できません。
・日本赤十字社 水泳安全法救助員
・日本体育協会 水泳上級指導員
・日本体育施設協会 水泳指導管理士
・ライフセーバー協会 ライフセーバー
・日本プール安全管理振興協会 プール安全管理主任者
お問い合わせ
地域文化部 地域振興課 地域施設係
組織詳細へ
電話:03-5984-4573(直通)
ファクス:03-3557-1351
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