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団体登録以外の団体・個人

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  5. 団体登録以外の団体・個人

ページ番号:190-974-863

更新日:2023年9月7日

団体登録要件を満たさない団体および個人の方も地区区民館・地域集会所をご利用いただけます。
また、「一般団体等」として登録することで団体登録要件を満たさない団体および個人の方も、インターネットによる利用申込ができるようになります。
なお、団体登録や一般団体等としてご登録いただかなくても登録外としてご利用予定の地区区民館・地域集会所の窓口で利用申込をすることもできます。
ただし、利用目的によってはご利用いただけない場合があります。
詳細については地区区民館・地域集会所へお問い合せください。

一般団体等(一般団体・個人)の登録要件(インターネット予約ご希望の方)

一般団体

  1. 代表者が区内在住、在勤または在学であること。
  2. 代表者が成人であること。
  3. 構成員が謝礼を得て開く教室形式等の活動をする指導者ではないこと。
  4. 営利を目的とする事業またはそれに類する行為を行わないこと。
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員の統制下にある団体でないこと。
  6. その他区長が不適当と認める行為を行わないこと。

個人の登録要件

  1. 区内在住、在勤または在学であること。
  2. 成人であること。
  3. 営利を目的とする事業またはそれに類する行為を行わないこと。
  4. 暴力団または暴力団員の統制下にある団体に属さないものであること。
  5. その他区長が不適当と認める行為を行わないこと。

登録外でのご利用

利用予定日の属する月の2か月前の第2平日午前9時から利用予定日の前日午後5時まで(土・日・祝日を除く)にご利用予定の地区区民館・地域集会所の窓口へお申し込みください。

使用料の減額・免除

  1. 構成員の半数以上を75歳以上の区民等が占める10人以上の団体が利用するときは、免除になります。
  2. 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。
  3. 構成員の半数以上を65歳以上の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。
  4. 構成員の半数以上を中学生以下の区民等が占める10名以上の団体が利用するときは、5割減額(半額)になります。

※詳しくは各施設にお問い合わせください。
地区区民館施設一覧
地域集会所一覧

登録に必要な書類

1.一般団体等登録申請書
2.代表者が区内在住・在勤または在学者であるかを確認できる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)
(注釈)上記、1.については、各施設に用意してあります。また、ホームページよりダウンロードもできます。
(注釈)申請者は代表者以外の構成員でも構いません。その場合は、代表者の住所確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)を持参ください。

地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。

登録内容に変更が生じた場合

団体登録変更申請書をご記入のうえ、登録している施設にご提出ください。
なお、代表者が変更になる場合には、代表者の住所が確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)を持参ください。
地区区民館(旭町南を除く)の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
旭町南地区区民館および地域集会所の受付時間は、休館日を除く午前9時から午後5時までです。

地区区民館・地域集会所の利用を止める場合(一般団体・個人の方)

一般団体等(一般団体・個人)として地区区民館・地域集会所のご利用を止める場合は、一般団体等登録廃止届・登録証を提出していただく必要があります。
必要事項をご記入のうえ、登録した施設の窓口へご提出ください。

登録証の更新(一般団体・個人の方)

現在の登録証の有効期限は令和4年9月30日となります。
登録証は、2年ごとに更新します。
登録証に記載されている有効期限が満了になり、かつ登録の更新をする団体および個人は、有効期限の前までに、登録に必要な書類をご提出と代表者の住所が確認できる書類(運転免許証・健康保険証・社員証・学生証など)をご提示ください。
2年ごとの更新の時期は、地域登録団体・登録団体・一般団体等が一斉に更新手続きを行いますので、通常より審査に時間がかかります。
有効期限満了の4か月前を目安に、更新手続きをお願いします。

登録を取り消す場合

  1. 登録申請書の内容に偽りがあったとき。
  2. 一般団体等の名義を譲渡または転貸したとき。
  3. 練馬区立地区区民館条例、練馬区立地域集会所条例等関係規定に違反したとき。
  4. 他の利用者や近隣住民に迷惑となる行為や公序良俗に反する行為をしたとき。

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お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 地域施設係  組織詳細へ
電話:03-5984-4573(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

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