資料 用語説明
ページ番号:240-395-892
更新日:2010年2月1日
用語説明:序章
練馬格差
昭和22年に板橋区から分離独立し、東京23区の中で最後に誕生した練馬区は、他の特別区に比べてガス・水道・下水道などの都市基盤の整備が立ち遅れ、児童館、敬老館、図書館など区民に身近な施設の整備も23区の中では低い水準にあり、「練馬格差」と呼ばれていました。しかも、戦後の急激な人口増加により、格差の解消が十分には図れず、基本構想を策定した昭和52年当時も、練馬格差の是正が強く求められる状況にありました。
地域コミュニティ
練馬区では町会・自治会や小学校区など身近な地域を基盤とした活動のほか、NPO(用語説明第4章参照)やボランティア、その他生涯学習・スポーツ、まちづくりといった特定のテーマを目的にした活動が活発に行われています。こうした多様な活動によって人と人とのつながりをつくり、自分たちの住む地域を自分たちで住み良いものにしていこうという地域社会を「地域コミュニティ」とします。
区政経営
区が、区民福祉の向上のために、区民や地域の団体、事業者などとの協働を進め、多様な地域の資源を有効に活用し、質の高いサービスを効果的・効率的に提供すること、その成果を検証しながらサービスの充実を図ることを、「区政経営」とします。
特別区制度改革
特別区は、戦後間もなく東京都の内部的団体とされ自治権が制限されていましたが、自治権拡充運動等を通じて徐々に自治権が強化されました。そして、平成12年4月1日の改正地方自治法の施行により、特別区は一般の市町村と同様の基礎的自治体として位置付けられ、清掃事業等の基礎的な市町村事務が都から区へ移管されるとともに、財政自主権の強化が図られました。
地方分権改革(第二期地方分権改革)
地方分権改革とは、国に集中している権限や財源を地方自治体に移すことにより、国による全国一律の行政運営から、地方自治体による地域の実情に応じた効率的な行政運営へ転換することを指します。国と地方および都道府県と市町村の関係が「上下・主従」関係から「対等・協力」関係に改められた第一期地方分権改革(平成7年~平成13年)、地方の税財政に焦点を当てた「三位一体の改革」(平成14年~平成17年)等の時期に続いて、国から地方へ、都道府県から市町村へ権限委譲を進めることなどをめざす第二期地方分権改革(平成18年~)が進められています。
都区のあり方の検討
東京都と特別区のあり方を根本的かつ発展的に検討するため、都区のあり方検討委員会が平成18年11月に設置されました。都区の事務配分や、特別区の区域、都区の税財政制度が検討課題です。
地方政府
一般的に政府というと国の「中央政府」を指しますが、これに対し、住民に身近なサービスを行う地方自治体を「地方政府」といいます。
内閣府に設置されている地方分権推進委員会による「第1次勧告」(平成20年5月28日)では、「『国』と『地方自治体』と呼び慣れてきたものを『中央政府』と『地方政府』と呼び変えるとすれば、広域自治体である都道府県は『広域地方政府』、基礎自治体である市町村は『基礎地方政府』ということになる。」とされています。また、同勧告の中では、「地方自治体を『地方政府』と呼ぶにふさわしい存在にまで高めていくためには、何よりもまず、住民に最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立つ『地方政府』に近づけていくことが求められる。」と述べられています。
用語説明:第3章
環境資産
土、水など自然生態系を構成するものを、人類にとって価値がある財産と考え環境資産と称しています。
環境都市練馬区
練馬区は、平成18年8月1日、環境都市練馬区宣言を行っています。これにより区民、事業者および区を挙げて、地域環境・地球環境の保全に取り組む決意と基本方針を内外に明らかにし、一層の努力を傾け、より良い環境をつぎの世代に引き継ぐこととしています。
練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例
練馬区では、昭和52年に「みどりを保護し回復する条例」を制定し、都市化の波から樹木や樹林を守る取組により多くの成果を残してきました。しかし、約30年が経過し、みどりを取り巻く状況や環境に対する意識も変化したため、「みどりを保護し回復する条例」を基に、平成19年12月、新たに「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」を制定しました。 失ったみどりの回復にとどまらず、区民みんなでみどりを愛し、新たなみどりをはぐくむという考えも取り入れています。
みどりの基本計画
練馬区のみどりにかかわる総合的な計画です。都市緑地法に基づき平成10年に策定した「みどりの基本計画」を、「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」の制定に基づいて見直しを行い、平成21年1月に改定しました。
平成50年を目標年次とし、区民一人当たりの公園面積を6平方メートルとすること、緑被率(次項参照)を30%とすることをめざしています。
緑被率
樹木や草などのみどりに覆われた部分および農地が、その地域全体の面積に占める割合をいいます。
みどり30推進計画
今の子どもたちが大人になって活躍する概ね30年後に緑被率が30%となることをめざす「みどり30基本方針」をもとに、平成18年12月に策定した計画です。平成19年度から平成28年度までの10年間の基本的な方針と、前半5か年の具体的な事業量を定めており、みどりの基本計画の事業計画に当たるものです。30年間で437ha(光が丘公園約7個分)のみどりを、当初5年間では58ha(光が丘公園約1個分)のみどりを増やすことを目標としています。
憩いの森
区内に残る雑木林や屋敷林などの貴重な樹林地を保全するとともに活用していくため、土地所有者の協力を得て、無償で区が借用し、区が整備・管理して区民に開放している制度で、全国に先がけて練馬区で取組を開始したものです。1,000平方メートル以上の樹林地が対象です(300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合は同様の制度で街かどの森として開設)。平成21年4月現在で区内に42か所あります。
練馬みどりの機構
区民・事業者・区の三者の協働により、屋敷林等練馬らしいみどりの保護と保全、育成、活用や新たなみどりの創造を目的とするとともに、活動を通してみどりを介した地域コミュニティが形成されることをめざし、平成18年3月、区民による任意団体として設立され、平成21年4月には一般財団法人となりました。緑化協力員の経験者やみどりの専門家、憩いの森等の所有者が中心となって活動しており、現在約200名の会員がいます。
将来は都市緑地法に基づく緑地管理機構になることをめざしています。緑地管理機構は行政と同様に憩いの森等の設置管理ができる団体であり、「公のみどり」を所管する区と役割を分け、「民のみどり」を守る担い手になることをめざしています。
農業体験農園
区が管理する区民農園・市民農園とは異なり、農家が開設し、耕作の主導権をもって経営・管理している農園です。平成8年に練馬区で誕生し、全国に広まっています。利用者は、入園料等を支払い、園主(農家)の指導のもと、種まきや苗の植付けから収穫までを体験します。自由に好きなものが作れるわけではありませんが、店頭に並ぶものに負けない野菜を年間20種類以上収穫することができます。
平成21年4月現在、14園が開設されています。
用語説明:第4章
生きる力
知・徳・体のバランスのとれた力であり、「基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力」、「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性」、「たくましく生きるための健康や体力」などをいいます。
病床の確保
練馬区内の病床数は人口に比較して極端に少ないということから、平成3年4月に日本大学医学部付属練馬光が丘病院を、平成17年7月に順天堂大学医学部附属練馬病院を誘致してきました。しかし、現在においても、練馬区の人口10万人当たりの一般病床および療養病床は、23区平均の3分の1程度に過ぎず、23区の中で最も少ない状況にあります。このため、病床の確保は区の重要な課題になっていますが、これまでは、東京都保健医療計画において、練馬区が属する区西北部二次保健医療圏(練馬区、豊島区、板橋区、北区)は、既存病床数が基準病床数を上回っていたため、病床を増やすことが困難でした。しかし、同計画が平成20年3月に改定され、区西北部二次保健医療圏の一般病床および療養病床が不足することとなり、増床が可能となりました。これを受け、区では、病床を確保するための検討を行っています。
自立
「改定練馬区障害者計画」(平成19年3月)では、「単に、『就労による自立』、『日常生活の自立』、『社会生活の自立』という形態的なことだけではなく、『障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟させる力となること』を意味します。」としています。
NPO
Non Profit Organizationの略称で、「非営利組織」、「民間非営利団体」などと訳され、福祉やまちづくり、環境保全など、社会のさまざまな課題に主体的に取り組んでいる民間の組織や団体を指します。「非営利」とは、無償で事業活動を行うことではなく、利益を構成員間で分配しないことを意味しています。
自助・共助・公助
災害や危機に対して、自分の責任で行うべきことは自分自身が行い(自助)、自分だけでは解決が困難なことは地域で力を合わせて助けあい(共助)、個人や地域あるいは民間の力では解決できないことについては行政等が行う(公助)という考え方です。例えば、地震の被害を最小限に抑えるために、自分の命は自分が守る(自助)・自分たちのまちは自分たちで守る(共助)・行政や防災機関の防災活動(公助)のそれぞれが、災害対応力を高め、連携することをいいます。
再生可能エネルギー
将来枯渇の恐れがある石油、石炭等の化石燃料や、原子力に対し、太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス燃料など、自然環境の中で繰り返し起こる現象から得られる、再生使用することが可能なエネルギーを指します。
低炭素社会
化石エネルギー消費等に伴う温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、世界全体の排出量を自然界の吸収量と同等レベルにするとともに、生活の豊かさが実感できる社会を指します。
「廃棄物の発生抑制」「再使用」「リサイクル」
廃棄物の発生抑制(Reduce:リデュース)、再使用(Reuse:リユース)、リサイクル=再資源化(Recycle)の英語の頭文字がそれぞれRであることから、3Rと称され、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキーワードとして用いられます。
総合治水対策
雨水の処理を「河川対策」だけに頼らず、一時的に雨水を貯めたり、地下に浸み込ませたりすることで、流域全体で雨水の流出を抑える「流域対策」も含めた対策です。
景観
良好な景観は、暮らしにうるおいとやすらぎを与えるものです。平成16年には景観に対する総合的な法律「景観法」が制定され、法を根拠として、地域特性に応じた独自の景観施策を各自治体が展開できるようになりました。区では、法に基づく「景観行政団体」となるため、練馬区独自の景観計画と景観条例の策定をめざしています。
ユニバーサルデザイン
年齢、性別、言語、個人の能力等にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方です。
用語説明:第5章
行政評価制度
区が実施する各種行政サービスについて「成果」「効率性」「必要性」の視点で評価し、数値による指標により達成状況を把握しています。その結果に基づき改革改善をすることで行政サービスの向上をめざします。また、評価結果を区民に公表することで、説明責任を果たす役割ももっています。区で行う内部評価と区民等による外部評価を実施しています。
自治基本条例
自治体が、自治運営の仕組みと、その基本的な原理やルールを定めるものです。練馬区では、平成17年6月に「(仮称)自治基本条例を考える区民懇談会」を設置し、平成18年7月に区民懇談会から提言を受けました。平成19年10月に策定した行政改革推進プラン(平成19年度から平成22年度)において、(仮称)自治基本条例の制定を取組項目としています。
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