職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化
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ページ番号:380-688-531
更新日:2022年12月14日
労働施策総合推進法の改正
- 令和4年4月から、中小企業に対するパワーハラスメント防止措置が義務化されています(令和4年3月までは努力義務)。
- 職場におけるパワーハラスメントとは、以下の要素すべてを満たす行為を言います。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
パワーハラスメント防止装置の義務化(厚生労働省)(外部サイト)
お問い合わせ
総務部 人権・男女共同参画課 男女共同参画担当係
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電話:03-5984-4518(直通)
ファクス:03-3993-6512
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