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「育児・介護休業法」と「女性活躍推進法」の改正について

ページ番号:530-206-601

更新日:2022年12月14日

育児・介護休業法の改正

  • 令和4年4月から、育児休業について、研修の実施など取得しやすい雇用環境の整備や、育休を取得するかどうか個別の確認が必要になりました。
  • 10月からは、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設が必要です。
  • 上記に伴い、就業規則も変更しなければなりません。常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準監督署への届け出も必要です。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

女性活躍推進法の改正

  • 和4年4月から、一般事業主行動計画の策定・届出および情報公表の義務対象企業が常用労働者101人以上の企業に拡大されました。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 人権・男女共同参画課 男女共同参画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4518(直通)  ファクス:03-3993-6512
この担当課にメールを送る

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