その他の監査
ページ番号:628-829-179
更新日:2023年12月12日
随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
必要があると認めるときに定期監査に準じて実施するものです。
公金の収納支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
指定金融機関に対し、必要があると認めるときまたは区長の要求に基づき、公金の収納・支払事務等の事務処理が法令の規定および指定契約の約定どおりに行われているかどうかを主眼として実施するものです。
住民の直接請求による監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもっての請求によって、区の事務の執行について実施するものです。
議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
議会からの請求によって、区の事務の執行について実施するものです。
区長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
区長からの要求によって、区の事務の執行について実施するものです。
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)
会計管理者等の職員が、故意または重大な過失により、区に損害を与えたと区長が認めるとき、実施するものです。
請求日(受付日) | 請求概要 | 結果通知日 | 監査結果概要 |
---|---|---|---|
令和5年11月2日 | 令和3・4年度職員課長および令和5年度職員課長が6月分期末・勤勉手当にかかる源泉徴収所得税について、重大な過失により払出命令の時期を誤り、練馬区が延滞税および不納付加算税を負担することとなったので、地方自治法第243条の2の2第3項の規定により、当該事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定することを求める。 | 令和5年11月27日 | (1) 本件職員が区に損害を与えた事実があるものと認める。 (2) 本件職員は、区に対して賠償責任を有するものと認める。 (3) 本件職員の賠償額として、延滞税および不納付加算税の合計額3,711万5,600円とする。 |
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