決算等審査・健全化判断比率審査
ページ番号:994-373-712
更新日:2024年10月15日
決算審査〈地方自治法第233条第2項〉
区長から審査に付された決算書その他決算関係書類に基づき計数を確認するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。
基金運用状況審査〈地方自治法第241条第5項〉
区長から審査に付された基金運用状況を示す書類に基づき基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
健全化判断比率審査〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項〉
(平成19年度決算から)
区長から審査に付された財政の健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、計数の的確性やその算定が適切に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
これらの審査を行った結果は、「練馬区各会計歳入歳出決算審査意見書・練馬区基金運用状況審査意見書・練馬区財政健全化判断比率審査意見書」として区長に提出されます。
この意見書は、議会の決算認定に際して、区長から議会に提出されます。
審査結果
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