財政援助団体等監査
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更新日:2024年8月15日
監査委員は、必要があると認めるとき、または区長の要求があるときは、下記の事務執行が適正に行われているか、効率的に行われているかなどについて、地方自治法第199条第7項に基づき、それぞれの団体の事務所、施設等で監査をするものです。
1 区が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助をしている団体の出納その他の事務の執行で当該財政援助に係るものについて監査します。
2 公の施設の指定管理者が行う管理の内容に係る出納その他の事務の執行について監査します。
監査結果および措置内容については、下記をクリックしてください。
監査結果および措置内容
監査結果
措置内容
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電話:03-3993-1111(代表)
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