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住民監査請求

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  4. 住民監査請求

 地方自治法第242条第1項の規定に基づき、練馬区民は、区の執行機関または職員に違法・不当な財務会計上の行為もしくは怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して必要な措置を講じるよう請求することができます。
 監査委員は、請求のあった日の翌日から起算して60日以内に監査結果を請求人に通知します。また、監査結果は公表します。

住民監査請求の対象となる行為

 監査請求ができるのは、つぎに掲げる練馬区の財務会計上の違法または不当な行為についてです。

監査請求対象一覧
行為 期間制限
1 公金の支出 行為のあった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。(期間制限)
2 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分 同上
3 契約(工事請負、購入など)の締結・履行 同上
4 債務その他の義務の負担(借り入れなど) 同上
5 公金の賦課・徴収を怠る事実(区税の徴収を怠る場合など) 怠る事実が継続している限り期間制限はありませんが、怠る事実が終了した場合は、終了した日から1年の期間制限を受けます。
6 財産の管理を怠る事実(損害賠償を怠る場合など) 同上

 なお、1~4については、それぞれの行為が、相当の確実さで予測される場合も対象となります。

監査請求ができる人

 請求できるのは、練馬区内に住所を有する人です。練馬区内に住所を有する法人も監査請求することができます。

監査請求の方法

 書面に必要事項を記載して請求します。
 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

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