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中間検査を受けなければならない建築物と工程について

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  6. 中間検査を受けなければならない建築物と工程について

ページ番号:764-220-199

更新日:2010年6月30日

建築基準法第7条の3の規定に基づく建築物に関する中間検査に係る特定工程等を指定する告示が一部改正されました。

対象となる建築物

  • 地階を除く階数が3以上のすべての建築物

 ただし、共同住宅については階数が3以上のもの(地階も含まれます。)

特定工程

 つぎのいずれかの工程の工事を終了したときは、中間検査を受けることになります。
 ただし、(1)から(4)までの二種以上の構造を併用する建築物については、該当する構造のうち、いずれか早い工程が特定工程となり、また、(1)から(4)までの工程を二以上に分けて施工する場合は、二以上に分けた工程のうちいずれか早いものが特定工程となります。

(1) 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他これらに類する構造:1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事

(2) 鉄筋コンクリート造、その他これに類する構造:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)


(3) 木造:屋根工事

(4) (1)から(3)以外の構造:2階の床工事


後続工程(特定工程後の工程)

 検査を受けて、中間検査の合格証の交付を受けるまでは、つぎの工程の工事に着手することができません。
 ただし、既存建築物の全部またはその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事が後続工程になります。

(1) 鉄骨造、その他これに類する構造:2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事

(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、その他これに類する構造:柱又ははりに鉄筋を配置する工事

(3) 鉄筋コンクリート造、その他これに類する構造:2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)

(4) 木造:壁の外装工事又は内装工事

(5) (1)から(4)以外の構造:2階の柱又は壁の取付工事

平成19年東京都告示第765号

※注釈:詳細については、お問い合わせください。

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 構造係  組織詳細へ
電話:03-5984-1934(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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