納付相談について(国保)
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ページ番号:810-539-435
更新日:2023年5月8日
病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により、一時的に納付することが困難なときはご相談ください。
保険料の滞納が継続すると、法令に基づき差押等の滞納処分を執行する場合があります。
納付方法には一定の条件があります。詳細についてはお問い合わせください。
納付相談窓口
区役所本庁舎4階 収納課 納付相談係
窓口および電話受付の一部を民間事業者(令和5年度は「株式会社アイ・シー・アール」)に委託しています。
※国保年金課こくほ石神井係(石神井庁舎)や区民事務所などでは相談を受け付けておりません。
代理人による納付相談などについて
代理人による納付相談を希望する場合は委任状を提出してください。
委任状を提出する場合は、併せて代理人の本人確認書類(免許証など公的機関の発行する身分証明証)が必要です。
委任状は、委任者(本人)が(1)委任年月日(2)委任者(本人)の住所、氏名、電話番号(3)代理人の住所、氏名、電話番号を自筆で作成してください。
代理人が相談される場合は、事前に生活状況や納付計画を代理人にお伝えください。
委任状の作成には添付ファイル「委任状」データをご利用ください。本データに記載されている内容が書かれていれば、記載位置や用紙の種類などの様式は問いません。
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お問い合わせ
区民部 収納課 納付相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
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