家庭用生ごみ処理機の貸出し
ページ番号:100-845-049
更新日:2024年10月18日
区では、リサイクルの推進およびごみの減量を図ることを目的に、生ごみ処理機の貸出しを行っています。
生ごみ処理機は、生ごみを乾燥・攪拌(かくはん)・破砕して減量化したり、堆肥(たいひ)化する家電製品です。
生ごみを乾燥させることで生ごみに含まれる微生物を消し、不快な臭いや夏場のコバエの発生等を抑え、台所状態を衛生的に保てます。
区では貸出し機器を、令和6年10月15日から2機種に変更いたしました。ぜひご利用ください。
なお、機器の貸出しは無料ですが、使用するにあたっての電気代、水切りネット代、受取・返却のための運搬費等は、貸出しを受けた方の負担になります。
貸出し機器
1.シマ株式会社製生ごみ処理機
貸出し機器
- 機種:パリパリキューブライトアルファ
- 貸出し可能台数:5台(各リサイクルセンターおよび清掃リサイクル課に配置)
- サイズ:おおよそ直径21.5×高さ28.3cm
- 重量:2.1kg
- 処理量:1~3人世帯向き
- 仕様:低温の温風で水分を飛ばし、生ごみを乾燥させるタイプ
- 販売元:シマ株式会社
(注釈)貸出し機器は色が異なる場合があります。貸出し機器は、販売元からの貸出し品です。
手提げ袋に入れてお渡しします。自転車のかごに入ります。
画像提供元:シマ株式会社
2.パナソニック製生ごみ処理機
生ごみ処理機
- 機種:リサイクラー(MS-N53XD)
- 貸出し可能台数:5台(各リサイクルセンターおよび清掃リサイクル課に配置)
- サイズ:幅26.8cm×奥行36.5cm×高さ55cm
- 重量:12kg
- 処理量:2~6人世帯向き
- 仕様:攪拌しながら温風で水分を飛ばし、生ごみを乾燥させるタイプ
- 販売元:パナソニック株式会社
(注釈)貸出し機器は色が異なる場合があります。貸出し機器は、販売元からの貸出し品です。
重さが12kgあるためカートに乗せてお渡しいたします。
画像提供:パナソニック株式会社
対象者
生ごみ処理機の購入を検討している方で、次の要件に全て該当する方に貸出しを行います。
・練馬区に住所を有すること。
・使用後に実施するアンケート調査に協力できること。
貸出し期間
区が指定する5日間の受取期間を含む15日間。
(注釈)貸出し回数は2年に1回、1世帯につき1台です。
申請方法
以下フォームからインターネット申請するか、申請書に必要事項を記入し、運転免許証・健康保険証の写し等、ご本人様確認の可能な書類を貼付の上、担当あて郵送もしくは持参してください。
この度、押印見直しの取組みにより、申請書について押印を廃止しました。
(注釈)健康保険証の写しをご提出の際は、保険者番号および被保険者記号・番号等をマスキング(黒塗り等)してください。
練馬区家庭用生ごみ処理機貸出し申請(インターネット申請)(外部サイト)
申請書
練馬区家庭用生ごみ処理機貸出し申請書(pdf版)(PDF:7KB)
練馬区家庭用生ごみ処理機貸出し申請書(Word版)(Word:41KB)
練馬区家庭用生ごみ処理機貸出し申請書記入例(PDF:7KB)
担当
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 あて
貸出しの決定通知
申請を受けた月の翌月中旬頃までに、決定通知書を郵送し、貸出し期間などの必要事項を通知します。
(注釈)区が保有する生ごみ処理機の数量を超える申請があったときは、申請があった順に貸し出しますので、時間がかかる場合があります。
機器の受渡し
いずれかの施設で生ごみ処理機の受渡しを行います。
- 清掃リサイクル課(住所:練馬区豊玉北6-12-1区役所本庁舎18階)
- 関町リサイクルセンター(外部サイト)(住所:練馬区関町北1丁目7番14号 電話:03-3594-5351)
- 春日町リサイクルセンター(外部サイト)(住所:練馬区春日町2丁目14番16号 電話:03-3926-2501)
- 豊玉リサイクルセンター(外部サイト)(住所:練馬区豊玉上2丁目22番15号 電話:03-5999-3196)
- 大泉リサイクルセンター(外部サイト)(住所:練馬区大泉学園町1丁目34番10号 電話:03-3978-4030)
(注釈)使用者が受取期間内に生ごみ処理機の貸出しを受けないときは、貸出しを取消します。
機器の返却
・貸出期間の末日までに生ごみ処理機を必ず返却してください。
・次の使用者の支障にならないよう、貸出しを受けたときと同じ状態で生ごみ処理機を返却してください。
貸出し期間中の注意
使用者は、生ごみ処理機の使用にあたっては、つぎに掲げる事項を必ず遵守してください。
- 生ごみ処理機をき損または紛失しないよう注意すること。
- 生ごみ処理機を屋内に設置し、常に良好な状態で使用すること。
- 生ごみ処理機を生ごみ処理以外の目的で使用しないこと。
- 生ごみ処理機の形状を変えるまたは改造をしないこと。
- 生ごみ処理機を他に譲渡、転貸または担保しないこと。
- 使用者が故意または過失により生ごみ処理機をき損または紛失したときは、修理等に要する費用を賠償していただく場合があります。
- 区は、生ごみ処理機の取付けまたは使用中の事故についての責めを負いません。
案内チラシ
関連情報
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お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)
ファクス:03-5984-1227
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