不法投棄は犯罪です
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更新日:2022年7月6日
不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、不法投棄者は五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(法人の場合は三億円以下の罰金)に処せられる場合があります。安易な気持ちで投棄すると重大な犯罪になります。身勝手な投棄は絶対にしないでください。
土地の占有者(管理者)の方へ
私有地、私道にごみを不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り、その投棄されたものの処分は、その土地の所有者が行うことになります。不法投棄の被害にあわないためにも、日頃から土地の管理を適切に行い、柵を設置する、警告看板を掲示する等の対策をお願いします。なお、不法投棄された場合、まずは警察署に連絡してください。
不法投棄にお困りの方へ
区では不法投棄防止のため、土地の占有者(管理者)で希望する方に不法投棄警告看板をお貸ししています。
警告看板の大きさなど
プラスチック製 黄色
A3判:縦42センチメートル、横29.7センチメートル
小:縦55センチメートル、横47センチメートル
大:縦54センチメートル、横95センチメートル
不法投棄警告看板(見本)
申請先
練馬清掃事務所、石神井清掃事務所、清掃リサイクル課(区役所本庁舎18階)
土地の占有者(管理者)による処分方法
区のごみの分け方(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ)に従って処分することとなります。多量の場合や、粗大ごみは有料となりますので、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。
なお、区で収集できないごみにつきましては、処理業者をご案内いたします。
また、会社や事業所等の敷地に不法投棄をされたものは、事業者の責任となるため、区では収集しません。一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。
お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227
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