青少年問題協議会
1 青少年問題協議会とは…
青少年問題協議会は、練馬区の青少年施策の基本的な方針や問題について審議し、その結果を協議会の意見として区に具申(意見を申し出ること)します。区では、その意見を尊重し、「練馬区青少年育成活動方針」を定めるとともにその意見を反映した青少年施策を進めています。
昭和28年に制定された「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」に基づき昭和31年に区長の附属機関として設置され、現在に至っています。
また、青少年育成活動方針案の策定および青少年問題の検討を行うための下部組織として青少年対策連絡会を置いています。
(1) 設置目的
青少年の健全育成のため、青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立に必要な重要事項の調査・審議を行っています。また、関係行政機関相互の連絡調整を行い、区の青少年事業の柱となる青少年育成活動方針を策定しています。
(2) 構成
会長:区長
委員:区議会議員(6)、学識経験者(20)、関係行政機関の職員(7)、区職員(3)
※注釈:学識経験者の委員20名のうち、5名は区民公募により選出されます。
幹事:教育指導課長
書記:教育指導課指導主事
(3) 過去の主な答申内容
ア 練馬区青少年育成活動方針の策定(毎年)
イ 子ども防犯ハンドブックの改訂(平成25年度)
ウ 練馬区青少年育成活動方針の配付および周知方法(平成20年度)
エ 夕べの音楽の放送時刻の変更(平成17,18年度)
オ 児童・生徒の地域における緊急避難所用の対応マニュアルの作成(平成16年度)
カ 子ども防犯ハンドブックの改訂(平成16年度)
キ 「児童・生徒の地域における緊急避難所」(ひまわり110番)の表示の統一(平成15年度)
ク 「児童・生徒の地域における緊急避難所」の設置・運営指針の見直し(平成14年度)
ケ 練馬区青少年の意識と生活実態に関する調査の実施(平成12年度)
コ 子ども防犯ハンドブック(小学校4年生以上)の作成(平成11年度)
サ 子どもたちが地域で安全に生活するための防犯対策(平成10年度)
「子ども防犯ハンドブック(小学校低学年向け)」の作成
「地域における子どもの緊急避難所の設置・運営指針」の作成
(4)根拠法令
地方青少年問題協議会法
練馬区青少年問題協議会条例
練馬区青少年問題協議会要綱
(5)事務局
練馬区教育委員会事務局こども家庭部青少年課青少年係
2 青少年対策連絡会とは…
青少年対策連絡会は、青少年問題協議会の下部組織として設置されています。
前身は、青少年問題協議会練馬補導連絡会。昭和31年1月10日青少協の下部組織となりました。昭和36年5月4日石神井補導連絡会設置、昭和53年4月1日「青少年対策連絡会」として、補導連絡会は発展的解消をしました。
(1)設置目的
青少年健全育成に関わる基本的事項についての調査・検討および青少年育成諸団体の連絡調整を行っています。また、青少年育成活動方針(案)の検討を行い、青少年問題協議会に答申をしています。
(2)委員構成
委員:
地区委員会委員(17)(地区から環境部会長又は副会長一人)
青少年委員会(1)
小・中PTA連合協議会(2)
小・中学校生活指導主任(2)
練馬・石神井・光が丘警察署少年係長(3)
教育指導課指導主事(1)
定員30名以内(現26名)
(3)活動内容
ア 「子どもたちが地域で安全に生活するための防犯対策」の検討
「子ども防犯ハンドブック」の具体案の検討
「地域における子どもの緊急避難所の設置・運営指針」案の検討
イ 練馬区青少年育成活動方針の検討
ウ 練馬区青少年の意識と生活実態に関する調査案の検討
(4)根拠法令
練馬区青少年対策連絡会設置要綱
(5)事務局
練馬区教育委員会事務局こども家庭部青少年課青少年係
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202