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練馬区教育委員会いじめ問題対策方針

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  5. 練馬区教育委員会いじめ問題対策方針

ページ番号:236-995-137

更新日:2024年4月1日

 いじめ問題への対応にあたっては、未然防止、早期発見および早期対応が重要です。その実現のためには、学校(園)、保護者、地域社会および教育委員会がいじめ対応の基本姿勢を共有し、密な連携の下、組織的な対応ができるよう改めて体制の整備を図らなければなりません。また、全国で発生したいじめ重大事件を教訓に、いじめ防止に向けた新たな考え方でいじめ問題の対策も講じる必要があります。
 このたび、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以後「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために見直しを図りました。
 練馬区教育委員会では、以下の姿勢・考え方ですべての幼児・児童・生徒(以後「児童生徒」という。)が安心して楽しく学べる学校(園)づくりをより一層推し進めていきます。

練馬区の基本姿勢

○いじめは、人間として絶対に許されない人権侵害です。
○いじめは、どの児童生徒にも、どの学校(園)においても起こり得るとの認識に立ち、いじめが発生した場合には、いかなる理由があっても被害者の側に寄り添い組織で対応します。

対策方針の基本的な考え方

1 管理職をはじめとする全教職員がいじめに対する「危機意識」「当事者意識」を常にもち、児童生徒を守ることができるのは、第一義に学校(園)であるとの強い決意と高い指導力で日々の指導に当たります。

2 いじめの未然防止・早期発見に向け、校(園)種間の連携や相談体制、保護者や地域への啓発など、従来から行っている取組内容を見直し、いじめ重大事件を教訓として児童生徒の特性を踏まえた実効性のある取組とします。

3 いじめ問題の早期解決に向け、学校(園)と教育委員会との連携を強化するとともに、学識経験者や専門家を含めた第三者の意見を取り入れる仕組みを整え、関係機関との連携を深めます。

教育委員会の取組

1 いじめの防止等のための組織等の設置

(1)いじめ等対応支援チームの設置
 学識経識者を含めたいじめ等対応支援チームを設置し、実態把握と対応方針等のいじめ問題への効果的な対策についての定期的な点検やその実現状況の検討を継続します。

(2)総合教育会議との連携
 重大事態が発生した際は、いじめ等対応支援チームを招集するとともに、練馬区総合教育会議の設置および運営に関する要綱第5条(3)に基づき区長に報告します。

(3)いじめ問題に対応する体制の整備
 学校だけでは解決が困難ないじめ問題に対応するため、有識者による相談体制を整えます。

2 いじめの的確な実態把握・分析活用

(1)定期的ないじめ実態調査の実施
 ○全小中学校で年間を通して定期的にいじめに関する実態調査を行い、いじめの疑いの事例も含めて各校の実態を確実に把握します。
 ○いじめの状況や児童生徒の欠席人数など、調査結果を分析し、いじめの未然防止につながる取組や対応事例をまとめます。

(2)インターネット上のいじめに関する情報把握および理解促進
 ○東京都教育委員会との連携を継続するとともに、被害等の拡大を避けるため、削除要請を迅速に行ったり、警察や外部の専門機関等、関係機関への協力や援助を求めたりするよう学校に指導・助言します。
 ○研修や資料配付等を通じて、インターネットや携帯電話等に関する基本的な知識の習得や理解の促進に努めます。
 ○「SNS練馬区ルール」を示し、インターネット上のトラブルの未然防止を図る枠組を整えるとともに、学校および家庭と連携して児童生徒および各家庭の主体的なルールづくりを推進します。

3 学校(園)・教職員への指導・助言

(1)教職員研修の実施
 ○全ての教員が、「いじめ」の定義を正しく理解し、軽微ないじめも見逃さずに適切な認知が行えるよう指導・助言等を行います。
 ○児童生徒理解、問題行動の未然防止、適切な初期対応および保護者との連携に関する研修を行い、いじめに対する教職員の指導力の向上を図ります。
 ○管理職に対しては、危機管理に関する指導・助言等を行います。

(2)情報共有
 ○学校がいじめと認知したケースについては、該当児童生徒の質問紙票を学校と教育委員会が共有し、個々のいじめの状況を的確に把握します。学校(園)ごとの対応状況については、各学校が作成する「いじめ対応状況報告票」を通して継続観察と必要に応じた指導・助言を行います。
 ○いじめの初期段階から速やかに対応するよう、いじめの疑いがあると思われるケースについては、東京都教育委員会「いじめ総合対策【第2次】」(平成29年2月)を基に、いじめの有無を確認するよう指導します。

(3)いじめ相談窓口の周知
 練馬区の教育相談室やメール相談をはじめとして国や都のいじめ相談の連絡先を、毎年度学校を通して全ての児童生徒に配布するとともに、校内掲示を徹底します。また、保護者への周知を行います。

(4)集団づくり・人間関係づくりに向けた支援
 児童生徒の望ましい人間関係を育むために、集団づくり・人間関係づくりに関する適応指導を行うとともに、教育相談に関する教職員研修を継続して実施します。

(5)重大事態への対処
 ○学校等から「重大事態」発生の報告を受けた場合は、当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、指導主事や心理相談の専門家、東京都教育相談センターのいじめ等の問題解決支援チームやアドバイザリースタッフの派遣の活用など必要な措置を講じます。
 ○状況に応じて、校長を補佐するため、指導主事を集中的に派遣し対処に当たらせます。
 ○関係児童生徒および保護者の心理および個人情報等に十分に配慮をします。
 ○学校主体の調査では、重大事態または当該重大事態と同種の事態に必ずしも結果を得られないと教育委員会で判断する場合および学校教育活動に支障が生じる恐れがある場合は、教育委員会主体で調査または再調査を実施します。
 ○調査については、「学校生活に関係する要素」「個人的な要素」「家庭に関係する要素」などを対象にできる限り実施します。

(6)学校におけるいじめの防止等の取組の点検
 学校評価において、いじめの実態把握の取組状況等、学校における具体的な取組状況や達成状況を点検し、結果を踏まえてその改善に取り組むよう、必要な指導・助言を行います。

(7)「学校いじめ対策推進教員(以下推進教員)」に対する研修の実施
 各学校が所属教員の中から指名する推進教員に対して、東京都や練馬区および各学校におけるいじめの実態や課題について、共通理解を図り、その解決に向けた組織的取組の在り方について必要な指導・助言を行います。

4 児童生徒への働きかけ

(1)いじめ一掃プロジェクトを通した指導
 本プロジェクトをさらに充実させ、いじめを「しない」「させない」「許さない」心情を育みます。

(2)情報モラル講習会の充実
 現在小学校第5学年、中学校第2学年および保護者向けに実施している講習会の充実を図り、メールやインターネットが利用できる機器等を適正に使用する能力・態度を育成します。

5 保護者・地域との連携強化および啓発の促進

(1)保護者・地域と一体となったいじめ解消に向けた取組の実施
 学校(園)と保護者等が連携して取り組む実践を推進し、「いじめ防止実践事例発表会」において、保護者・地域へ広く啓発します。また、いじめ防止標語やいじめ防止シンボルマーク等の作品選考委員会に、保護者の代表を加えることも検討します。

(2)教育だよりやポスター等を活用した積極的な情報発信
 いじめの定義やいじめの認知件数の調査結果、いじめ防止に関する優れた取組や豊かな心の育成に向けた実践、いじめ対応のポイント等を計画的に広く区民に発信します。

(3)学校(園)内外の関係者からの幅広い情報収集
 「保護者・地域と連携したいじめ防止の取組の推進に向けた提言」を周知するとともに、研修会や報告会を活用し、教職員だけでなく学校(園)に関わる地域関係者からもいじめに関する情報を広く聞き取り指導に活かします。

(4)SNSに関わるトラブル防止に向けて
 SNS学校ルールへの協力と、SNS家庭ルールの作成を保護者に向けて発信していきます。

6 いじめを受けている児童生徒を守るための制度の運用

 いじめを受けている児童生徒に対する緊急対応では、いじめを行った児童生徒を別室指導とすることを優先しますが、法的な視点も踏まえたうえで、いじめを行った児童生徒に対する性行不良による出席停止制度の適用について個別の状況を見極めながら検討します。

7 就学前教育への支援

 幼稚園や保育所等における保育と人格形成の基盤となる家庭教育を充実させ、望ましい人間関係を構築する素地を養うよう支援します。

8 関連機関との連携強化

 教育相談室や適応指導教室に加え、放課後や休日等に児童生徒が過ごす学童クラブや児童館など、関係機関とも定期的な情報共有を継続し、いじめの解消を図ります。特に、犯罪行為として取り扱われるべきものと認める場合や、児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる可能性がある場合、警察との適切な連携を強化します。

学校(園)の取組

1 学校いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置

(1)学校いじめ防止基本方針の策定
 ○学校いじめ防止基本方針を実現するための具体的な取組や年間指導計画の作成および実行、検証等を行います。
 ○策定した学校いじめ防止基本方針は、学校のホームページ等で公開します。
 ○年度始めの保護者会等で、学校いじめ防止基本方針について説明します。

(2)組織の設置
 ○いじめの防止等の対策のための組織(以後、いじめ防止のための組織という。)を設置します。メンバーには、必ずスクールカウンセラーを加え、その役割を明らかにします。いじめ防止のための組織の名称は各学校で定めます。
 ○学校いじめ防止基本方針には、いじめ防止のための組織の名称、実施体制および役割や責任等を明記します。
 ○校長は、所属教員の中から「学校いじめ対策推進教員(以下、推進教員)」を指名します。推進教員は、校長、副校長および生活指導主任等と連携し、区や学校の方針に照らして、学校の抱える課題の解決に向けた取組を行います。
 ○重大事態への対応を行うための組織は、いじめ防止のための組織の下に設置します。

2 いじめの防止

(1)学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成
 ○道徳教育を推進するとともに、人間関係構築力等を育成します。
 ○道徳の時間や特別活動、学校行事、中学校での技術科等を通じて、情報モラル教育をより一層の充実を図ります。
 ○児童生徒の豊かな情操や他人とのコミュニケーション能力、読解力、思考力・判断力・表現力等を育むため、コミュニケーション能力の育成等を取り入れた教育活動を推進します。
 ○生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるため、体験活動を充実させます。
 ○児童生徒が安心できる学校づくりに努め、発達段階に応じて自尊感情や自己肯定感、自己有用感を高めるための教育活動を充実させます。

(2)児童・生徒の主体的な活動の促進
 ○小学校の児童会や中学校の生徒会が中心となった主体的な活動を促進します。
特に、SNSの利用に関しては、教員の指導のもと、児童生徒同士が話し合って「SNS学校ルール」を作成し、インターネット上のいじめ等のトラブルの未然防止に努めます。「SNS学校ルール」は、保護者にも周知して家庭の協力を得られるようにします。
 ○ふれあい(いじめ防止強化)月間(以後、「ふれあい月間」という。)やいじめ一掃プロジェクト等で、いじめ防止や克服に向けた取組を推進します。

(3)教職員の指導力の向上
 ○管理職は、いじめ問題に対する正しい理解やカウンセリング能力等の向上に努め、個々の児童生徒への指導の充実を図ります。
 ○管理職は、教職員の不適切な行為や体罰に関する研修を実施します。
 ○教職員は、情報モラルに関する指導力の向上に努め、情報セキュリティに関する基礎的・基本的な内容、安全に活用するための知識・技能を身に付けます。

3 いじめの早期発見・早期対応

(1)定期的ないじめの実態把握
 ○年間を通して、定期的にいじめに関する調査(ふれあい月間時の区全体の調査、毎月の学校独自の調査等)を実施し、実態把握を行う。実態把握のための調査は、長期にわたって欠席する児童生徒に対しても実施します。
 ○教職員による実態把握を行い、いじめの助長につながることへの気付きや、いじめを把握する意識を高く保持していけるよう努めます。

(2)教育相談の充実
 ○児童生徒が全ての教職員と様々な機会を捉えて相談できる教育相談体制を整えます。
 ○教育相談室の確保や教育相談室の整備など、児童生徒が相談しやすい校内環境を工夫します。
 ○毎年度、スクールカウンセラーが小学校第5学年および中学校第1学年の全員と面接し、スクールカウンセラー(心のふれあい相談員も含む)との関わりの場を設定します。

(3)保護者・地域との連携強化および啓発の促進
 ○自校(園)のいじめの実態や学校いじめ防止基本方針等を発信し、共有に努めます。
 ○情報モラルに関する啓発に努め、保護者と使用状況や実態等について共通認識を行う場を設けます。
 ○「練馬区いじめ一掃プロジェクト」の取組について周知するとともに、保護者・地域とも協力したプロジェクトの充実について、創意工夫して取り組みます。
 ○保護者会や学校評議員会等の機会を捉えて、学校内外を問わずにいじめに関する迅速な情報提供を依頼し、学校、家庭、地域および関係機関と連携した早期解決に取り組みます。

4 いじめへの対処

(1)いじめられる側の児童生徒への支援
 ○「練馬区の基本姿勢」に基づき、いじめられる側の児童生徒に寄り添い、事実関係を丁寧に聴取します。
 ○保護者と一体となり、支援を行います。

(2)いじめる側の児童生徒への実効性のある指導
 ○いじめる側の児童生徒に対する指導については、教育的配慮の下、全教職員が毅然とした指導を徹底します。
 ○いじめの背景をとらえ、いじめる側の児童生徒の安全・安心、健全な人格の発達に配慮しながら、学校組織で継続的な観察や指導を徹底します。
 ○いじめる側の保護者と一体となり、いじめの改善に努めます。

(3)いじめの周囲の児童生徒の心理を把握した指導
 ○いじめの周囲の児童生徒には、見て見ぬふりをする行為やいじめの助長につながる行為はいじめていることと同じであることを理解させるとともに、誰かにいじめを知らせる勇気をもつよう伝えていきます。

(4)学校組織全体でのいじめへの対処
 ○平素からいじめへの対応について、教職員全体で共通理解を図り、特定の教職員が一人で抱え込むのではなく、いじめ防止のための組織等を活用し、機動的かつ組織的に対応します。
 ○いじめを把握した場合、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止のための組織を核とし、対応にあたります。
 ○必要に応じて、スクールソーシャルワーク事業を活用し、いじめを受けた児童生徒およびいじめを行った児童生徒双方の支援を行います。
 ○いじめであるかどうかの判断はいじめ防止のための組織等を活用して行い、対応の必要なケースについては、事実確認とともに、いじめられた側の児童生徒の保護者との連携を十分に図ります。

(5)重大事態への対処
 ○重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会へ報告するとともに、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、質問紙票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行います。調査により明らかになった事実関係について教育委員会に報告するとともに、教育委員会が求める資料の提供や調査に協力します。
 ○些細と思われるいじめでも、継続反復されれば重大事態となることを校(園)内で共通理解を図ります。
 ○いじめられた側の児童生徒に寄り添うとともに、全ての児童生徒が落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めます。
 ○必要に応じて、保護者・地域、関係機関に迅速かつ適切に情報提供を行い、協力を依頼します。

(6)インターネット上のいじめへの対応
 ○いじめられる側の児童生徒を守るため、早期に対応します。
 ○掲示板管理者、ブログ作成者、サイト管理者、サービス提供者、プロバイダへの削除依頼を要請するとともに、検索結果から「キャッシュ」の削除を検索サイト運営会社に要請します。
 ○いじめる側の児童生徒への指導については、事実確認を行ったうえ、書き込み内容等が法律に違反することを十分に理解させ、適切に指導します。
 ○いじめる側の保護者への指導については、事実を説明し、指導内容を報告します。
 ○いじめの周囲の児童生徒には、発信者としての責任を自覚するよう繰り返し指導 します。
 ○保護者等からの情報提供に対しては、事実を把握している人物の有無、書き込まれている内容に関する情報等の事実確認を行います。また、削除依頼を要請するとともに、厳正に対応する方針を示していきます。
 ○ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、書き込み内容を確認し、サイト管理者やプロバイダに削除を要請する措置に関する相談窓口、違法な情報発信停止や情報の削除の手続きの方法等を児童生徒および保護者に情報提供します。

(7)校(園)種間および関係機関との一層の連携
 ○幼保小連携・小中一貫教育の視点を踏まえ、卒業(園)時等における的確な情報伝達を行うとともに、適切な時期に異校種間でいじめに関わる情報連携を行います。
 ○いじめの要因は様々であることから、学校教育支援センターにおける教育相談室や適応指導教室、子ども家庭支援センター、学童クラブや児童館、児童相談所、福祉や医療機関および警察等との情報共有を継続的に行います。

5 学校におけるいじめの防止等の取組の点検

(1)学校いじめ防止基本方針の点検・見直し
 ○設置した組織等は、学校の実情に即して、学校いじめ防止基本方針が機能しているかを点検し、必要に応じて見直します。

(2)定期的ないじめに関する調査
 ○定期的ないじめに関する調査結果から課題を洗い出し、組織的かつ計画的にいじめ問題に取り組むようにします。

(3)学校評価等を通した教職員による評価および改善
 ○教職員は、日頃から児童生徒の理解に努め、未然防止や早期発見など、いじめ問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な対応等の状況について、自己評価および学校関係者評価を実施し、その結果を基に改善します。

(4)児童生徒および保護者等の評価・参画
 ○児童生徒および保護者等が、アンケート調査等において、学校いじめ防止基本方針や設置した組織に対して定期的に評価します。

練馬区教育委員会いじめ問題対策方針

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