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福祉用具貸与の介護給付費明細書における商品コード等の記載について

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  5. 福祉用具貸与の介護給付費明細書における商品コード等の記載について

ページ番号:471-022-398

更新日:2010年2月1日

平成29年10月の福祉用具貸与分(11月の介護給付費請求分)から、介護給付費明細書にTAISコードまたは福祉用具届出コードの記載が必要になります

 厚生労働省老健局高齢者支援課から平成29年10月19日付け「介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて」と「介護給付費明細書等の記載要領についての一部改正について」が通知されました。
 平成29年10月の福祉用具貸与分(11月の介護給付費請求分)から、TAISコードまたは福祉用具届出コードの記載が必要になりますので、介護保険最新情報Vol.609をご確認うえ、ご対応くださいますようお願いします。
 当該コードの記載がない介護給付費の請求については、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となりますので、ご注意ください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4591(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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