施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)
- トップページ
- 保健・福祉
- 介護保険
- お知らせ一覧(介護保険)
- 施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)
ページ番号:660-852-789
更新日:2025年1月8日
物価上昇に直面する介護サービス事業所を運営する事業者(以下、「事業者」という。)に対し、東京都が特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援事業を実施しているところです。急激な物価上昇による影響を緩和することにより、高齢者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、都の事業対象とならない介護サービス事業所に対し、施設等運営支援臨時給付金を支給します。
1 支給対象
練馬区内に所在し、東京都知事もしくは練馬区長の指定を受けており、令和6年10月1日以降、引き続き介護サービス事業所を運営する事業者。
※令和6年11月1日から令和7年3月1日までに指定を受けた事業所も対象となります。
※同一所在地かつ同一建物にて複数の事業所を運営している場合、支給調整をします。
詳細は、「施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:478KB)」をご確認ください。
2 支給金額
〇入所サービス
(短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設を除く)、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
給付額:定員1人あたり給付基準額9,000円×定員数
〇通所サービス
(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防・生活支援(サービス・活動)サービスの通所型サービス(他の介護サービス事業所併設を除く))
給付額:定員1人あたり給付基準額 3,000円×定員数
〇訪問サービス
(居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売)
給付額:1事業所あたり15,000円
※支給対象期間は、令和6年10月から令和7年3月までです。
年度の途中で新規開設もしくは休廃止があった場合には調整します。
詳細は、「施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:478KB)」をご確認ください。
3 申請受付期限
令和7年3月7日(金)
※申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。
4 申請書の送付
対象の事業所には、申請書を送付します。
5 申請方法
郵送もしくは持参により介護保険課に申請してください。
6 その他
本事業についての詳細は、「施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:478KB)」をご参照ください。
施設等運営支援臨時給付金について
施設等運営支援臨時給付金について(通知)(PDF:183KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
介護保険課 管理係(東庁舎4階) 電話:03-5984-2863
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202