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防災研修室(防災学習センター)の利用申込みを受け付けます。

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  5. 防災研修室(防災学習センター)の利用申込みを受け付けます。

ページ番号:524-945-110

更新日:2026年4月24日

防災学習センターは、防災に関する知識や技術を学ぶ施設です。
防災研修室(防災学習センター3階)は、区民防災組織や消防団のほか、区内の団体が防災活動を行う場合などに利用できます。

防災研修室について

定員

60名

利用可能時間

午前9時から1時間ごとの午後5時まで
午後5時30分から1時間ごとの午後9時30分まで
(注釈)1:午後5時から午後5時30分までは利用できません。
(注釈)2:利用時間には、準備および片付けの時間を含みます。

年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

使用料

防災研修室:1時間あたり1,000円
備付器具(音響機器、プロジェクター、スクリーン):1時間あたり250円

減免制度があります(下記、「使用料の減免について」をご覧ください。)

団体登録について

防災研修室は、防災活動を目的とした場合には使用料の減免制度がありますので、事前に団体登録をお願いします。

団体の登録方法

防災学習センターに団体登録申請書、団体の規約、団体名簿を提出してください。
登録をした団体には、登録証を交付します。団体の登録期間は、登録証の交付を受けた日から3年間で、更新することができます。

防災研修室の貸出について

登録団体(防災活動を目的とした利用)

登録をした以下の団体が防災活動を行う場合に利用できます。

利用可能な団体
区民防災組織
消防団
防災活動のために組織された、または防災活動のための組織を設立しようとする10人以上の団体で、区内在住者、在勤者および在学者の合計が半数以上を占めるもの
防災活動の目的で研修室を利用する10人以上の団体で、在住者、在勤者および在学者の合計が半数以上を占めるもの
防災活動の目的で研修室を利用する区内の事務所または事業所で、利用人数が10人以上のもの

その他の団体

防災活動以外の目的でも利用できます。
(注釈)事前の団体登録は必要ありません。

利用可能な団体
構成員が10人以上の団体で、区内在住者、在勤者および在学者の合計が半数以上を占めるもの
区内の事業所または事務所で、利用人数が10人以上のもの

予約から利用までの流れ

予約方法

(1)登録団体は、利用月の3か月前の1日から予約ができます((注釈)登録団体であっても防災目的以外の場合は、利用月の2か月前の1日から)。
防災学習センターの窓口または、公共施設予約システムからご予約いただけます。

(2)登録団体以外は、利用月の2か月前の1日から予約ができます。
  公共施設予約システムまたは防災学習センター窓口でお申込みください。

申込み先:練馬区立防災学習センター
 住所:練馬区光が丘6-4-1
 電話:03‐5997‐6471

利用申請書等の提出

防災研修室を予約したら、利用申請書(使用料の減免が適用される場合には使用料減免申請書もあわせて)を防災学習センターに提出してください。利用承認書をお渡しします。

利用日にお持ちいただくもの

・利用承認書(使用料の減免が適用される場合には、減免承認書もあわせて)
・団体登録証(防災目的以外の利用の場合は不要です)
・施設使用料(使用料が免除の場合は不要です)

以上の、書類等を当日お持ちください。受付にて研修室の鍵をお渡しします。

使用料の減免について

防災活動を目的として利用する場合
使用料を免除、または減額できる場合 減免額
区民防災組織が防災活動の目的で利用するとき 免除
区内に本部を有する消防団等が防災活動の目的で利用するとき 免除
区が主催し、または共催する防災活動を目的とする事業で利用するとき 免除
官公署が防災活動の目的で利用するとき 免除
区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が防災活動の目的で利用するとき 免除
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、75歳以上の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 免除
防災活動のために組織された、または防災活動のための組織を設立しようとする、構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 5割減額
区内の事務所または事業所が防災活動の目的で利用するとき 5割減額
幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が防災活動の目的で利用するとき 5割減額
区が後援する防災活動を目的とする事業で利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、身体障害者、知的障害者または精神障害者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、65歳以上の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、中学生以下の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが防災活動の目的で利用するとき 5割減額
区長が特に必要があると認めるとき 免除または
5割減額
防災活動以外の目的で利用する場合
使用料を免除、または減額できる場合 減免額
区が主催し、または共催する事業で利用するとき 免除
官公署が行政目的で利用するとき 免除
区内の各種団体が行政活動の協力目的等で利用するとき 免除
区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的で利用するとき 免除
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、75歳以上の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが利用するとき 免除
区が後援、協力、協賛する事業で利用するとき 5割減額
幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的で利用するとき 5割減額
公共的団体が団体本来の目的で利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、身体障害者、知的障害者または精神障害者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、65歳以上の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが利用するとき 5割減額
構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、中学生以下の者かつ在住者、在勤者または在学者である団体であって、その代表者が15歳以上の者であるものが利用するとき 5割減額
区長が特に必要があると認めるとき 免除または
5割減額

利用のキャンセルについて

利用承認書発行後の研修室の利用キャンセルについては、つぎのとおり手続きをお願いします。
1 公共施設予約システムでご予約の場合
  公共施設予約システムにログインのうえ、キャンセルの手続きをお願いします。
  (注釈)キャンセルの時期により、利用制限がかかる場合があります。
2 書類にてご予約の場合
  練馬区立防災学習センター利用承認取消申請書をご提出のうえ、手続きをお願いします。

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お問い合わせ

危機管理室 区民防災課 防災学習センター  組織詳細へ
電話:03-5997-6471  ファクス:03-5997-6472
この担当課にメールを送る

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