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特別区域制度

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国家戦略特別区域制度

 国は、産業の国際競争力の強化と、国際的な経済活動の拠点形成の推進を目的に、国家戦略特別区域制度を設けています。国家戦略特別区域(以下「国家戦略特区」といいます。)に指定された区域は、各種規制緩和等により、日本の経済社会の活力向上および持続的発展に寄与するものとして位置づけられます。
 詳細は、関連情報のホームページを参照してください。

構造改革特別区域制度

 実情に合わなくなった国の規制が障害となっている民間企業の経済活動や、地方公共団体の事業について、地域を限定して規制を改革(特例措置)することにより、地域活性化を図る制度です。略して「構造改革特区」、または「特区」と呼ばれることもあります。
 また、実現した特例措置のうち、国の評価・調査委員会により特段の問題がないと評価されたものは全国での規制改革に拡大されます。
 詳細は、関連情報のホームページを参照してください。

練馬区で活用している構造改革特別区域

地域再生制度

 地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出、その他、地域活力の再生に資する地方公共団体の取組に対し、国が交付金や利子補給などの「特別の措置」を行うものです。
 詳細は、関連情報のホームページを参照してください。

関連情報

制度概要、規制改革メニュー、募集情報などがご覧になれます。

提案、認定申請の募集情報、過去に認定された構造改革特別区域の情報などがご覧になれます。

提案、認定申請の募集情報、過去に認定された地域再生計画の情報などがご覧になれます。

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