指定作業場の設置・変更届について
ページ番号:612-585-778
更新日:2017年8月16日
指定作業場を新設するとき、あるいは、既に設置されている指定作業場の種類・作業・建物・施設または公害防止方法を変更するときは、あらかじめ「指定作業場設置・変更届出書」を提出しなければなりません。
東京都環境確保条例に基づく指定作業場の手続き説明図(PDF:16KB)
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届出について
届出に必要な書類
- 1.指定作業場設置(変更)届出書
- 2.機械設備明細書(別紙として添付)
- 3.別紙1~12(施設の種類・作業の方法によって異なります)
- 4.案内図
- 5.付近見取図(半径50メートルを明示)
- 6.敷地・建物配置図(四隣関係図)
- 7.作業場平面図(施設配置図)
- 8.その他、立面図等場合により必要な書類等は担当職員からお知らせいたします
※注釈 上記1~3の用紙は環境課に用意してあります。また、「環境確保条例施行規則様式」からもダウンロードできます。
※注釈 指定作業場の種類によっては、他に必要な添付書類があります。
届出書の作成方法
届出書は、2部(正本にその写し)作成してください。写しは後でお返しします。写しは、複写用紙を使用してもかまいせん。
届出に来庁されるとき
指定作業場の届出をするときは、あらかじめ担当者に連絡し、来庁してください。
《参考》
1 指定作業場の設置・変更届以外の届出については、つぎの場所をご覧ください。
2 指定作業場のうち、つぎに該当する場合は、練馬区まちづくり条例に基づく事前手続きが必要です。
・自動車駐車場(床面積または開発区域面積が300平方メートル以上のもの)
・材料置場(開発区域面積が300平方メートル以上のもの)
・ウェスト・スクラップ処理場(開発区域面積が300平方メートル以上のもの)
・焼却炉のうちペット火葬施設(火床面積や焼却能力の大きさにかかわりません)
練馬区まちづくり条例の開発調整の手続き(自動車駐車場等に関すること)
3 指定作業場に該当する駐車場(収容能力20台以上)を設置される方は、こちらの手引きをご覧下さい。
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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