工場の認可申請について
ページ番号:458-725-835
更新日:2021年9月14日
工場を設置しようとする者、または設置している工場の変更をしようとする者は東京都環境確保条例の規定により、あらかじめ区長の認可を受けなければならないことになっています。
設置・変更認可について
工場を新設するとき、あるいは、既に設置されている工場の業種・作業・建物・施設及び公害防止方法を変更するときは、事前に「工場設置・変更認可」申請書を提出し、認可を受けなければなりません。
申請の手続きについて
申請に必要な書類
- 1.工場設置認可(変更)認可申請書
- 2.機械設備明細書(別紙として添付)
- 3.別紙1~7(施設の種類・作業の方法によって異なります)
- 4.案内図
- 5.付近見取図(半径100メートルを明示)
- 6.敷地・建物配置図(四隣関係図)
- 7.作業場平面図(施設配置図)
- 8.その他、立面図等場合により必要な書類等は担当職員からお知らせいたします
※注釈 上記1~3の用紙は環境課に用意しております。また、「環境確保条例施行規則様式」からもダウンロードできます。
※注釈 工場の種類によっては、他に必要な添付書類があります
申請書の作成方法
申請書は、2部(正本にその写し)作成してください。写しはあとでお返しします。写しは複写用紙を使用してもかません。申請書の記入及び作成要領は記入例を参考にしてください。
申請に来庁されるとき
工場の申請をするときは、あらかじめ担当者に連絡し、来庁してください。申請する際に手数料が必要となります。
設置手数料は工場作業場の床面積の合計により変わります。
500平方メートル以下の場合 :8,700円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 :14,200円
1,000平方メートルを超える場合 :20,200円
変更の場合 :7,600円
表示板の掲示
工場の設置が認可されたら、表示板を作成し、完成した社屋または門等の公衆の見やすい場所に提示しなければなりません。
工事完成届
工事(工場建屋及び機械設備等)が完成したら、「工事完成届出書」を完成後15日以内に提出してください。
認定
「工事完成届出書」が提出されると認定検査を行い、申請どおりに機械等が設置されているか、また規制基準が遵守されているかを確認し、適格であれば後日認定書を交付します。認定書を交付されて初めて操業を開始できます。(変更認可の場合は、変更部分のみを認定します。)
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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