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資料1:練馬区公文書公開条例

ページ番号:219-714-605

更新日:2010年2月1日

練馬区公文書公開条例
昭和61年3月28日
条例第6号
最近改正 平成12年3月24日条例第79号

(目的)
第1条
 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障することにより、区政への区民参加の推進と区民の信頼の確保を図り、一層開かれた区政を確立し、もって、区民が主体となって区政を推進する連帯のまちを目指すことを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および議会をいう。
 (2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、図面、マイクロフィルム、ビデオテープ、および録音テープであって、当該実施機関が管理しているものをいう。
 (3)公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧(視聴を含む。)に供し、またはその写し(録音テープの写しを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)
第3条
 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が適正に保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈および運用にあたっては、個人に関する情報を最大限保護しなければならない

(公文書の公開請求権者)
第4条
 つぎの各号に掲げる者は、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
 (1)練馬区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者
 (2)区の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
 (3)区の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
 (4)区の区域内に存する学校に在学する者
2 前項に定めるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開を請求することができる

(公開請求権者以外の者への公開)
第5条
 実施機関は、前条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外の者から公文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるように努めなければならない。

(公開しないことができる公文書)
第6条
 実施機関は、つぎの各号の一に該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。
 (1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
 ア 公表することを目的として作成し、または取得した情報
 イ 法令の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
 (2)法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
 ア 人の生命、身体または健康を損なうおそれのある事業活動に関する情報
 イ 法人等または事業を営む個人の違法または不当な事業活動によって生ずる障害から区民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
 ウ アまたはイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの

 (3)区政執行に関する情報であって、つぎに掲げるもの
 ア 入札予定価格、試験問題、職員勤務評定記録、教育指導記録または交渉若しくは争訟の処理方針その他これらに類する情報であって、公開することにより区政の公正または適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
 イ 区と国または他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼などに基づいて作成し、または取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの。
 ウ 区の内部または区と国等との間における審議、検討、調査等に関する情報であって、公開することにより公正または適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの
 エ 行政上の義務に違反する行為の取締りその他公共の安全維持に関する情報であって、公開することにより公正または適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの
 (4)法令の規定により公開することによりそのことができないとされている情報
2 実施機関は、前項の規定により公開をしないことができる情報が記録されている公文書がある場合において、当該情報の部分を用意に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により公開しないことができる公文書であっても、期間の経過により当該公文書の公開をしないことができる理由がなくなったときは、当該公文書の公開をしなければならない。

第7条 削除

(公文書の公開の請求方法)
第8条
 第4条の規定により公文書の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した請求書を、当該請求に係る公文書を管理する実施機関に提出しなければならない。
(公文書の公開の請求に対する決定等)

第9条
 実施機関は、前条の規定により公文書の公開の請求があったときは、当該請求があった日から15日以内に、当該請求に対する諾否の決定を行わなければならない。この場合において、議会にあっては議長が決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、直ちに請求者に対し、書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。
4 前項の規定により期間を延長する場合は、実施機関は、延長する理由および期間を記載した書面により請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、公文書の公開をしないことの決定(公文書の一部の閲覧または写しの交付をしない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由をあわせて通知しなければならない。この場合において、当該決定に係る公文書について、公開できることとなる時期が明らかであるときは、その時期を示さなければならない。

(公文書の公開の方法)
第10条
 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、直ちに請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、または破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず当該公文書の公開に代えて当該公文書を複写したものを閲覧させ、またはその写しを交付することができる。

(適正使用)
第11条
 公文書の公開を受けた者は、それによって得た情報を第1条に定める目的に則して適正に使用しなければならない。

(救済の手続き)
第12条
 実施機関は、この条例の規定による処分に関し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申し立てがあった場合には、当該申し立てが明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく練馬区公文書公開および個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。

第13条から第15条まで 削除

(費用負担)
第16条
 この条例の規定による公文書の閲覧に要する費用は無料とし、その写しの交付を行う場合における当該写しの作成および送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(公文書の検索資料)
第17条
 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。

(公開状況などの公表)
第18条
 区長は、毎年1回、公文書の公開の状況等について公表しなければならない。

(情報公開の総合的推進)
第19条
 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、情報提供施策および情報公表施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(条例の適用除外)
第20条
 この条例は、他の法令の規定により実施機関に対して公文書の閲覧もしくは縦覧または公文書の謄本もしくは抄本の交付を求めることができる公文書については、適用しない。
2 この条例は、実施機関が管理する施設などにおいて区民の利用に供することを目的とする図書、図画等については、適用しない。

(委任)
第21条
 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
付則 (平成12年3月条例第79号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(公開条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日において、この条例による改正前の公開条例第7条本文の規定によって行われた請求で、当該請求の取扱いが確定していないものについては、この条例の相当規定により行われた請求とみなす。
8 この条例による改正前の公開条例第12条の規定により練馬区公文書公開審査会に諮問している事項でいまだ答申を得ていないものについては、この条例による改正後の公開条例第12条に規定する練馬区公文書公開および個人情報保護審査会に諮問しているものとみなす。

お問い合わせ

総務部 情報公開課 情報公開担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4513(直通)  ファクス:03-3557-3721
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