資料2:練馬区公文書公開条例施行規則
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ページ番号:309-685-034
更新日:2010年2月1日
練馬区公文書公開条例施行規則
昭和61年7月1日
条例第45号
最近改正 平成12年3月31日条例第42号
(趣旨)
第1条
この規則は、練馬区公文書公開条例(昭和61年3月練馬区条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
(閲覧などの請求書の記載事項等)
第4条
条例第8条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1)請求者の氏名または名称および住所または事務所もしくは事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)公文書の公開方法の区分
(4)条例第4条に規定する請求者の区分
(5)請求者が条例第4条第2項に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容および公文書の公開を請求する理由
2 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。
(公開請求に対する決定の通知)
第5条
条例第9条第2項の規定による公文書の公開をする旨の通知は、公文書公開通知書(第2号様式)により行うものとする。
条例第9条第5項の規定による公文書の公開をしない旨の通知は、公文書非公開通知書(第3号様式)により行うものとする。ただし、公文書の一部の閲覧または写しの交付をしない旨の通知は、公文書部分公開通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(諾否の決定機関の延長に係る通知)
第6条
条例第9条第2項の規定による諾否の決定機関を延長する旨の通知は、公文書公開決定延期通知書(第5号様式)により行うものとする。
(公文書の公開の方法)
第7条
条例第9条第2項の規定による諾否の決定機関を延長する旨の通知は、公文書公開決定延期通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の公開を受けるものは、当該公文書を汚損し、または破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのあるものに対し、公文書の公開を中止し、または禁止することができる。
(公文書を検索する資料)
第8条
条例第17条に規定する公文書を検索するため必要な資料は、実施機関が定める文書保存年限表および文書目録とする。
2 前項の資料は、区長が指定する場所に備え置くものとする。
(公文書の公開状況等の公表)
第9条
条例第18条に規定する公文書の公開状況等の公表は、毎年6月に行う。
前項の資料は、区長が指定する場所に備え置くものとする。
2 前項の公表は、前年度におけるつぎの各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1)公文書の公開の請求状況
(2)公文書の公開の請求に対する諾否の決定の状況
(3)前2号のほか、区長が必要と認めた事項
3 第1項の公表は、練馬区役所前掲示場および石神井庁舎前掲示場への掲示その他適宜の方法により行うものとする。
(委任)
第10条
この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
付則 (平成4年3月条例第16号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公文書公開条例の施行規則の様式による要旨で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則 (平成11年4月規則第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (平成12年3月条例第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
お問い合わせ
総務部 情報公開課 情報公開担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4513(直通)
ファクス:03-3557-3721
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