女性に対する暴力をなくす運動
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ページ番号:425-420-161
更新日:2024年11月1日
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害です。
「女性に対する暴力をなくす運動」期間(毎年11月12日から25日)
国では毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」を実施する期間としています。
また、パープルリボンは女性に対する暴力をなくす運動のシンボルになっています。
令和6年度 女性に対する暴力をなくす運動(内閣府男女共同参画局)(外部サイト)
令和6年度 パネル展
パネル展イメージ
区では運動の趣旨に基づき、運動期間に合わせて、配偶者等からの暴力や性暴力・性犯罪防止等について意識啓発を図るパネルの展示を行います。
区役所にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
日時
令和6年11月16日(土曜)から11月24日(日曜)まで
場所
区役所本庁舎2階通路(やすらぎ歩道橋側)
相談窓口
DV、心の悩み、職場のトラブル(パワハラ、マタハラ、セクハラ)等、様々な相談窓口があります。お気軽にご利用ください。
お問い合わせ
総務部 人権・男女共同参画課 相談支援担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1497(直通)
ファクス:03-3993-6512
この担当課にメールを送る
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