軽自動車税環境性能割
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ページ番号:384-276-517
更新日:2024年1月1日
軽自動車税環境性能割の税率
税率は、新車・中古車を問わず、下表のとおり、燃費基準値達成度に応じて決定します。なお、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。
課税、徴収は当面の間、引き続き東京都が行います。
車 種 | 税率【取得時期】 令和6年1月1日~ 令和7年3月31日 |
||
---|---|---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準NOx10%低減または、平成30年排出ガス基準適合車) |
非課税 | ||
ガソリン軽自動車 (平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%低減) |
自家用 | かつ令和12年度燃費基準 80%以上達成 |
非課税 |
かつ令和12年度燃費基準 70%以上達成 |
1.0% | ||
上記以外 または令和2年度燃費基準未達成車 |
2.0% | ||
営業用 | かつ令和12年度燃費基準 80%以上達成 (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 | |
かつ令和12年度燃費基準 70%以上達成 (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
0.5% | ||
かつ令和12年度燃費基準 60%以上達成 |
1.0% | ||
上記以外 | 2.0% |
制度の詳細は以下の東京都主税局ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税事務係
組織詳細へ
電話:03-5984-1694(直通)
ファクス:03-5984-1223
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