軽自動車税種別割とは?
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ページ番号:657-181-480
更新日:2022年3月17日
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、以下の対象車両を所有する方に課税される税金です。
対象車両
原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車など
※普通自動車などの自動車税種別割は、都税事務所が扱います。
納税義務者
軽自動車税種別割は4月1日現在、軽自動車などを所有している個人および法人に課税されます。
軽自動車税種別割には、月割課税制度がありませんので4月2日以降に軽自動車などを所有した方には、その年度は課税されません。また4月2日以降に譲渡や廃車などの手続きをされても、その年度の税金は4月1日現在の所有者に全額納めていただくことになります。
その他
新規購入・譲渡・転入・汚損や破損による交換の場合
売却・処分・譲渡・盗難・転出などの場合
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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