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軽自動車税とは?

ページ番号:657-181-480

更新日:2026年4月1日

軽自動車税は、毎年4月1日現在、以下の対象車両を所有する方に課税される税金です。

対象車両

原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車など

(注釈)普通自動車などの自動車税は、都税事務所が扱います。

納税義務者

 軽自動車税は4月1日現在、軽自動車などを所有している個人および法人に課税されます。
 軽自動車税には、月割課税制度がありませんので4月2日以降に軽自動車などを所有した方には、その年度は課税されません。また4月2日以降に譲渡や廃車などの手続きをされても、その年度の税金は4月1日現在の所有者に全額納めていただくことになります。

軽自動車税に名称が変更されました

 税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割は廃止されました。これに伴い、軽自動車税種別割は令和8年4月1日から「軽自動車税」へ名称を変更します。なお、軽自動車税の税額等は、これまでと変更ありません。

その他

新規購入・譲渡・転入・汚損や破損による交換の場合

売却・処分・譲渡・盗難・転出などの場合

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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