軽自動車税種別割の税額
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ページ番号:243-117-471
更新日:2024年4月26日
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額(年税額)
車両区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下または 定格出力が0.6kW以下のもの (二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
総排気量が50cc超え90cc以下または 定格出力が0.6kW超え0.8kW以下のもの |
2,000円 | |
総排気量が90cc超え125cc以下または 定格出力が0.8kW超え1kW以下のもの |
2,400円 | |
ミニカー (三輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く(注釈1)) |
3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量が125cc超え250cc以下のもの (側車付含む) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 総排気量660cc以下のもの | 3,600円 |
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
注釈1:ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超え50cc以下または定格出力が0.25kW超え0.6kW以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
- 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
- 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kW以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
三輪以上の軽自動車の税額(年税額)
最初(新車)の新規検査を受けた時期や、排出ガス性能および燃費性能により、適用される税額が異なります。最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。
平成27年3月以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両
車両区分 | 最初(新車)の新規検査を受けた時期 | |||
---|---|---|---|---|
平成23年3月以前 (注釈2) |
平成23年4月から 平成27年3月まで |
|||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | ||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | ||
三輪 | 4,600円 | 3,100円 |
注釈2:最初(新車)の新規検査を受けてから13年を経過した車両は、環境保全の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車の各車両は対象外です。
平成27年4月以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両
下表の税額が適用されます。なお、令和5年4月から令和6年3月までに最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、下表の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまるものは、令和6年度に限り税額を軽くする制度(軽課)が適用されます。なお、練馬区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき軽自動車税種別割の税額を軽減しますので、手続は不要です。
車両区分 | 税額 | 令和6年度に限り税額が軽減される車両 (注釈3) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) 税額をおおむね 75%軽減 |
(イ) 税額をおおむね 50%軽減 |
(ウ) 税額をおおむね 25%軽減 |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
注釈3:(ア)税額をおおむね75パーセント軽減:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減達成車)
(イ)税額をおおむね50パーセント軽減:平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車のいずれかで、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90パーセント達成した車両(注釈4)
(ウ)税額をおおむね25パーセント軽減:平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車のいずれかで、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70パーセント達成した車両(注釈4)
注釈4:(イ)と(ウ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
備考:各車両の排出ガスおよび燃費性能基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
軽自動車税のグリーン化特例の延長について【令和6年度から令和8年度までの課税分に適用】
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536
ファクス:03-5984-1223
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法人番号:3000020131202
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