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住んでいる家を売却しても住み続けられるという勧誘にご注意ください(リースバック取引)

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  6. 住んでいる家を売却しても住み続けられるという勧誘にご注意ください(リースバック取引)

ページ番号:407-017-850

更新日:2023年4月24日

相談内容

高齢者宅に、突然男性2人が訪問し、「住まいは老朽化で建て替えが生じるとお金がかかる。現在あなたが住んでいるこのマンションを売りませんか。売った後も、賃貸借契約を結べばずっと住み続けられますよ。今なら1000万円で買い取り、月々の家賃を安くできます。」と言って、マンション売却の勧誘を受けた。売るつもりはなかったため断ったが断り切れず、契約書にサインをしてしまった。契約書の控えはなく、通帳の写真を撮られた。契約を取消したい。

助言

これは、現在所有する住居(マンション、戸建てを問わず)等の不動産を売却し現金化する、その一方で買主と賃貸借契約を交わし売却代金を今後の家賃に充てることで、変わらず住み続けられる「リースバック」という取引の勧誘です。

リースバックすることで、家を売却した代金が入るため生活資金に充てられるなどの資産の使い道が広がるというメリットがありますが、デメリットもあります。住み続けるために賃貸借契約を交わすことになりますが期限があることが多く、更新できる(住み続けられる)保証がないことがほとんどです。家賃も相場より高額だったり、貸主が所有権を第三者に売り渡す可能性もあるため、未来の家賃がずっと一定とは限りません。さらには、賃貸借契約が終了してしまう(住む家がなくなってしまう)可能性もあります。つまり、安心して住み続けられる保証はありません。

これほどまでに重大な契約を、売却するつもりがない人に強引に即決させたり、契約書面等の交付を行わないなどという手口は悪質です。知識のない高齢者を狙い、生活の基盤となる住まいを強引に安く買い取る悪質な手口です。
不動産の取引に関しては、特に慎重に行いましょう。

 

以下の点に注意しましょう

1.突然の電話や訪問で不安なときは、相手にしない。
2.お金にかかわる話など、内容がよくわからないときは断る。わかったつもりでも、必ず家族や信頼できる人に相談するよう心掛け、即決しない。
3.内容が理解できない書類に、安易にサインはしない。口約束もしない。
4.大切なもの(通帳・カード・保険証など)を知らない人に見せない・渡さない。

不安な時は、すぐに消費生活センターに電話で相談してください。

消費生活相談はまずはお電話で!

相談専用電話:03-5910-4860
相談時間:月曜から金曜の午前9時から午後4時30分

お問い合わせ

産業経済部 経済課 消費生活係  組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)  ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る

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