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大手企業を名乗る身に覚えのない有料動画サイトの未納料金の請求メールにご注意ください

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  6. 大手企業を名乗る身に覚えのない有料動画サイトの未納料金の請求メールにご注意ください

ページ番号:306-667-085

更新日:2023年4月24日

相談内容

大手企業を名乗り、「有料動画サイトの未納料金が発生している。本日連絡なき場合は、法的手続きをとる」というメールが届いた。身に覚えがないことを伝えるため連絡すると、利用履歴があると言われ、料金を払うように言われた。払わなければならないか?

助言

具体的には「Yahoo(ヤフー)」、「DMM(ディーエムエム)」、「Amazon(アマゾン)」などの大手企業名をかたった請求メールが届いています。
身に覚えのない架空請求は、無視をしましょう。払ってしまうと、お金を取り戻すことは困難です。
このようなメールが届いた時は、相手に連絡してはいけません。まず消費生活センター(電話:03-5910-4860)に相談しましょう。また、払ってしまっても、消費生活センターにご相談ください。

関連情報

  • 平成29年2月28日付、消費者庁による注意喚起情報です
  • 平成29年9月19日付、東京都による注意喚起情報です

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 消費生活係  組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)  ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る

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