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法務省の名称を不正に使用した架空の訴訟案件を記載したはがきにご注意ください

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  6. 法務省の名称を不正に使用した架空の訴訟案件を記載したはがきにご注意ください

ページ番号:781-367-713

更新日:2023年4月24日

相談内容

「消費料金に関する民事訴訟が提起された。連絡なき場合は、給料差し押さえおよび動産、不動産の差し押さえを強制的に行う」とするはがきが、法務省らしきところから届いた。驚いて電話をすると、弁護士と称する者から多額の金銭を要求された。

助言

 法務省とは一切関係がありません。はがきが届いても、決して相手に電話せず、無視してください。
 差出人は、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」などと記載されています。
書かれている電話番号に連絡をすると,弁護士等の紹介費用と称し,コンビニでプリペイドカード(ギフト券)等を購入させて金銭をだまし取られます。
 「相手にしない」ことが大切です。それでも不安に感じる場合には、練馬区消費生活センター(電話:03-5910-4860)にご連絡ください。

関連情報

 平成30年4月27日付、消費者庁による注意喚起情報です。

 平成29年5月1日付、国民生活センターによる注意喚起情報です。

 法務省においても注意喚起をしています。

お問い合わせ

産業経済部 経済課 消費生活係  組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)  ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る

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