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認定長期優良住宅における税の特例について

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  6. 認定長期優良住宅における税の特例について

ページ番号:321-195-755

更新日:2021年4月8日

認定を受けた長期優良住宅における税の特例に関しては、以下の機関に直接お問合せください。


※注釈: 認定計画実施者(所有者)は、認定通知書がお手元にあるかご確認の上、お問合せください。(住宅を新築しても、認定通知書が当区から発行されていない場合は、長期優良住宅としての認定は受けておりませんので、ご注意ください。)

所得税

  • 練馬東税務署 (電話)03-6371-2332
  • 練馬西税務署 (電話)03-3867-9711

登録免許税

  • 東京法務局練馬出張所 (電話)03-5971-3681

固定資産税・不動産取得税

  • 練馬都税事務所 (電話)03-3993-2261

おわり

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