自転車駐車場の付置義務
ページ番号:279-636-860
更新日:2021年4月1日
【百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店、金融機関、遊技場、映画館、劇場、ボーリング場の新築・増改築を予定されている方へ】
放置自転車は、地域の生活環境を悪化させるばかりではなく、緊急車両の通行を阻害するなど危険なものとなっています。
これらの放置自転車は、駅周辺における通勤、通学によるものだけではなく、一定規模以上の商業施設にも発生しています。
そこで、区では、地域の生活環境の確保を図り、通路の通行をスムーズにするため、このような施設の建設にあたっては、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。
自転車駐車場の付置義務(窓口配布パンフレット)(PDF:302KB)
集合住宅をつくる予定の方へ(窓口配布パンフレット)(PDF:246KB)
なお、練馬区まちづくり条例の対象施設については、自転車駐車場のうち、10分の1以上を原動機付自転車用として下さい。
練馬区まちづくり条例、練馬区まちづくり条例施行規則(抜粋)(PDF:3KB)
【提出書類】
このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。
第10号様式【自転車駐車場設置(変更)届出書】(Word:17KB)
第11号様式【自転車駐車場設置完了届出書】(Word:16KB)
なお、各階平面図には、対象施設の求積図を添付し、届出書2部を提出して下さい。
詳しくはお問合せください
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お問い合わせ
土木部 交通安全課 交通施設係
組織詳細へ
電話:03-5984-1996(直通)
ファクス:03-5984-1237
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