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自転車駐車場の付置義務

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  5. 自転車駐車場の付置義務

ページ番号:279-636-860

更新日:2021年4月1日

【百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店、金融機関、遊技場、映画館、劇場、ボーリング場の新築・増改築を予定されている方へ】

 放置自転車は、地域の生活環境を悪化させるばかりではなく、緊急車両の通行を阻害するなど危険なものとなっています。
 これらの放置自転車は、駅周辺における通勤、通学によるものだけではなく、一定規模以上の商業施設にも発生しています。
 そこで、区では、地域の生活環境の確保を図り、通路の通行をスムーズにするため、このような施設の建設にあたっては、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。

 なお、練馬区まちづくり条例の対象施設については、自転車駐車場のうち、10分の1以上を原動機付自転車用として下さい。

【申請の流れ】

1 事前協議
 
2 「設置届出書」提出→オンライン申請はこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 
3 届出書内容の審査(約2週間)
 
  ※変更がある場合は「変更届出書」提出→オンライン申請はこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

 
4 「完了届出書」提出→オンライン申請はこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 

5 実地検査
 

6 受理書交付(約2週間)

詳しくはお問合せください

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お問い合わせ

土木部 交通安全課 交通施設係  組織詳細へ
電話:03-5984-1996(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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