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撤去された自転車等の返還方法

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  5. 撤去された自転車等の返還方法

ページ番号:439-312-816

更新日:2012年3月9日

撤去された自転車等は所定の手続きのうえ自転車集積所でお引き取りください。なお、1か月を経過しても引き取りがない場合は法令に基づき処分します。

返還場所

返還日時

毎日(12月29日~1月3日を除く) 午前9時30分~午後5時30分の間

保管期間

 撤去した日の翌日から1か月間です。保管期間経過後は法令に基づいて処分します。
※注釈:放置自転車を撤去・保管し返還するのに1台につき約9,500円もの税金がかかっています。自転車を放置することは絶対に止めましょう。

返還に必要なもの

(1)身分を証明する物(保険証・運転免許証・学生証等)
(2)自転車・原動機付自転車の鍵
(3)撤去手数料(自転車4,000円・原動機付自転車7,000円)
(4)区からの返還通知ハガキ(受け取った方のみ)

※注釈:第三者が引き取りに来る場合は委任状が必要です。

撤去料の免除

 盗難にあった自転車等が放置されて撤去された場合、当該自転車等の撤去日の前日までに被害(盗難)届が警察に受理されているときに限って、撤去料が免除されます。前日までに限っているのは、撤去日の当日以降であると、練馬区による撤去を盗難と取り違える場合があるためです。盗難にあったと思われる場合は、速やかに警察署または交番に被害(盗難)届出を行うようお願いいたします。

問合せ先(放置自転車等の撤去・撤去された自転車等の返還方法・自転車集積所に関すること)

練馬区環境まちづくり公社 自転車問い合わせセンター

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5丁目29番8号 練馬センタービル8階
電話:03-3993-5100

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お問い合わせ(放置自転車対策全般に関すること)

土木部 交通安全課 自転車対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1993(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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