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低未利用土地等確認書の交付について

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ページ番号:555-781-375

更新日:2023年4月4日

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、低未利用土地等を令和5年(2023年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間に譲渡価格が800万円以下などの一定の要件を満たした譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。練馬区では、区内に低未利用土地等を所有し、特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである低未利用土地等確認書を交付しています。

制度の概要

制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要は、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。
制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。へ直接お問い合わせください。

申請書および添付書類

【申請書】

【添付書類】

ア:売買契約書の写し

イ:つぎのいずれか

 (1)現況が空き家、あき地または空き店舗であることが記載された不動産広告
 (2)電気、ガスまたは水道の使用中止日(契約締結日から1か月以上前のものに限る)が分かる書類
 (3)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(様式1-2)
ウ:譲渡後の利用について確認できる書類(様式2-1または2-2。いずれも用意できない場合は様式3)
エ:当該土地の全部事項証明書の原本

各種様式

様式1-2は、当該土地が低未利用土地等であることを不動産業者等が確認する際に使用する書類です。不動産広告や電気、ガス、水道の使用中止日が分かる書類が用意できる場合は不要です。

様式2-1は、当該土地を不動産業者等を仲介し売却した際に使用する書類です。記入は不動産業者が行います。

様式2-2は、不動産業者等を仲介せず個人間で売買を行った際に使用する書類です。記入は買主が行います。

様式3は、仲介した不動産業者等や個人間で売買した際の買主が、記入や署名を拒否した際に、別の不動産業者等に当該土地の状況を確認してもらう際に使用する書類です。記入は依頼した不動産業者等が行います。

申請書の提出先

環境課空き家等対策係(区役所本庁舎18階)
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 へ持参または郵送

※注釈:郵送による確認書の交付を希望される場合 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を添付して下さい。
※注釈:個人情報が記載された大切な書類です。返信費用のほかに、簡易書留等の費用(320円)分の切手を貼付いただくことをお勧めいたします。

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お問い合わせ

環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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